土地
建物
その他
前回まで、計7回に渡って
「道路」のお話をしてきました。
シリーズの最後にまとめてみます。
1)道路は、目的によって、
様々な種類がある。
「人が住むための道路」は
その内の1つである。
2)建物を建てる敷地は、
必ず「人が住むための道路」に
接道していなければいけない。
(接道幅2m以上が必要条件)
3)「人が住むための道路」は、
建築主事がいる地方公共団体が
認定した道だけである。
4)「人が住むための道路」は、
基本は公共が管理する公道である。
ただし、個人が管理する私道でも
認定されている場合がある。
5)「人が住むための道路」には、
様々な基準が定められている。
用途変更が原則禁止されていたり、
最低4mの幅員が必要などである。
6)街の歴史的な経緯などから、
基準外でも特例で認定された
「人が住むための道路」もある。
特例の道路は、再建築時に
敷地を道路に提供する義務など
注意すべき点が多い。
以上が、「人が住むための道路」
(一般的には「建築基準法上の道路」)
の主なまとめになります。
最後の最後にもう一言。
道路は私たちの暮らしに
欠かせないインフラです。
特に「人が住むための道路」は、
実に様々な役割を担っています。
例えば、
などです。
「人が住むための道路」は、
個人の暮らしを充実させるにも、
より良い都市計画を考える上でも、
まさに『中心的存在』ですね。
物件をお探しのときには、
ぜひ「人が住むための道路」に
注目してください!
当ブログではこれからも折に触れ、
まだまだ奥深い「道路」の話を
取り上げていこうと思います。
(このシリーズおわり)
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