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2021.10.
12

道路⑥「人が住むための道路・その4」

土地

建物

その他

今日のお話は、

道幅4m未満でも、特例で

「人が住むための道路」に

認定されている道の話です。

この道路は、俗に

「2項道路」

と呼ばれます。

 

建築基準法の第42条2項

認められた道路だからです。

 

この条文を平たく読むと、

次の4つが書かれています。

 

①昭和25年に既に在った道

②その時にもう建物が建ち並んでいた道

③幅員は4m未満の道

④その内で特定行政庁が指定した道

 

昭和25年は、

建築基準法が施行された年。

4m幅が基準になった年です。

 

それまでの法律では、

2.7m幅が基準でした。

(前回詳しく説明しています)

<「人が住むための道路・その3」>

 

当然、街は、

2.7m基準で造られています!

いきなり禁止には出来ません!

 

では、どうしたのか?

 

次に建物を建替える時、

道路中心線から2mの線まで

敷地後退して境界線にすることで、

徐々に4m幅にすることにしました。

これが「2項道路」です。

 

 

さて、ここで、

注意点があります!

 

「④特定行政庁が指定した道」

 

これを見落としがちです!

 

特定行政庁が指定していない、

「単なる通路」を敷地後退しても、

接道したことにはなりません。

 

先ずは必ず、役場で、

「2項道路」として

指定されているか

の確認が必要です!

 

例えば和歌山市の場合、

一つ一つの2項道路には、

「指定道路調書」

があります!

<指定道路調書台帳図の例>

この調書には、

どの区間が2項道路か、

認定の道路幅員は何mか、

道路中心線はどこか、

などが載っています。

 

 

このように「2項道路」は、

見分けがつきにくくて、

建築面積が減ったりもします!

 

要注意ですから、

とにかく道が狭いと思ったら、

必ず不動産業者に確かめるか、

役所の建築指導課で

確認して下さい!

(つづく)

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