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2021.09.
28

道路④「人が住むための道路・その2」

土地

建物

その他

先週の続きです。

<道路③「人が住むための道路」>

 

少し復習します。

 

人が住んだり、

仕事をしたり、

買物をしたりする

「暮しのための建物」

建築出来る最低条件は、

「人が住むための道路」

建設地が接していることでした。

 

そこで起きた疑問が、

「人が住むための道路って、何?」

でしたね。

 

その答えは、

「暮しのための建物」の法律、

「建築基準法」の第42条に、

次の5種類が定義されています。

 

1号:道路法の道路(公道)

2号:大規模開発で造った道路

3号:建築基準法以前からあった道路

4号:2年以内に施工予定の計画道路

号:小規模開発で造った道路

 

順にみていきましょう。

 

1号道路は、

前回みた「道路法の道路=公道」です。

国道・都道府県道・市町村道ですね。

これが基本の道路になります。

 

でも、例外があると書きました。

それが2~5号の道路です。

 

先ず2号道路5号道路を見ましょう。

どちらも民間の宅地開発で作られた、

いわゆる「私道」です。

 

でも、両者には違いがあります。

 

2号道路は、

別名「開発道路」と言います。

開発許可が必要な大規模開発で造られ、

通常は将来「公道」に寄付されます。

 

なので、道路法の規準通り、

幅員6m以上で造られます。

(原則です。例外はあります)

 

一方の5号道路は、

民間業者が土地を区画割りして

数区画の分譲地を作るような、

小規模開発で造る「私道」です。

別名は「位置指定道路」です。

私有地でも勝手に動かせないように

位置が指定されているからです。

 

公道寄付は前提じゃないので、

接道義務の最低規準である

幅員4m以上の場合が多数です。

ですからこのケースでは、

ずっと「私道」のままが多いです。

(でもやはり、例外はあります)

 

残りは、3号道路4号道路ですね。

これは“時期が問題の例外道路”です。

 

ん?どういうことでしょう?

 

建築基準法は1950年にできました。

3号道路は、それよりも前からある、

幅員が4m以上の古い道路です。

別名「既存道路」といいます。

ただ、「公道」になってない道なので、

管理はケースバイケースです。

要注意です。

 

一方の4号道路は、

時間的にはその逆です!

まだ出来上がっていないけれど、

都市計画で2年以内に完成予定

いわば“近未来の道路”です。

別名は「計画道路」になります。

 

話だけだと不思議な感じですが、

拡幅工事中の道路に面して

建築中の建物があれば、これです!

 

以上が、

5種類の「人が住むための道路」

です!

 

しかし、実は、なんと、

更に例外があります!

それはまた次週!(汗)

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