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2021.10.
20

道路⑦「人が住むための道路・その5」

土地

建物

その他

前回は特例の道路「2項道路」の話でした。

<道路⑥「人が住むための道路・その4」>

 

今日は、

「さらに上には上がある!」

そんな話です。

 

さて。

基準の4m幅より狭くても、

歴史的経緯等から認められた道が

「2項道路」でした。

 

この「2項道路」の幅には、

実は下限があったんです!

1.8m未満は認められません!

 

「いくらなんでも狭すぎる!

軽自動車も通れないのはアカン!」

というわけです。

 

しかし!

例外があるのが世の常です!

 

ごくまれに、1.8m未満でも、

道路に認められる時があります。

 

ここで登場する特殊機関があります!

「建築審査会」です!

仰々しい名前です!

 

「建築審査会」は、

「社会的にどうしても必要」な時に

特例中の特例を審議する機関です。

 

審議できる項目は、

「幅員の狭い道の道路指定」だけでなく、

「文化財等の建築基準法の適用除外」、

「道路内における建築許可」、

「用途地域や高さ制限などの例外的許可」

など、

建築制限の例外措置を審議します。

 

委員は5〜7人で、

各分野の有識者から任命されます。

 

ん?「有識者」ってどんな人?

 

例えば、

  • 大学の教授、講師
  • 弁護士
  • 役所の上長
  • 企業の社長
  • 医師会の会長
  • 財団法人の研究員

などです。

「なるほど!

審議会に頼み込めば、

なんとかなりそうだ」

 

いえいえ、

そんな甘い訳がありません!

 

この同意を得られるのは、

本当にレアなケースだけなんです!

 

例えば

「1.8m未満の道の道路指定」なら、

「歴史的な景観を壊さない目的で

古道を保護する場合に限り許可する」

ぐらいしか認められません。

 

普通の建築行為の中では、

まず無縁の存在だと思ってください。

 

でも、です。

確認は必要です!

超特例でも、可能性がゼロではない。

 

1.8m未満の道に

接道する建物があったら、

再建築が可能かどうか、

一人合点せずに必ず、

建築指導課に訊ねてください。

(つづく)

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