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先週は、
5種類の「人が住むための道路」
(=建築基準法が定める道路)
を紹介しました。
(<道路④「人が住むための道路その2」>)
さて、
「5種類の道路」には、
共通点があります。
①勝手に用途や形状を変更できない
②道路幅員が4m以上ある
の2点です。
①は、まあ分かりますよね。
例えば、ある朝突然、
私道が駐車場に変わっていたら…
とても家なんか建てられません。
では②はどうでしょう?
なぜ4m以上なのでしょう?
これは、主に防火対策が理由です。
大正時代の都市計画の道路幅員は、
9尺(約2.7m)以上でした。
当時は今より木造住宅が密集していて、
延焼の危険がずっと高かったのです。
また、時代は自動車が普及し、
消防車などの緊急車両ができました。
これも狭い道では使えません。
そこで、昭和13年(1938年)、
走路幅は4m以上に改正されました。
(当時は戦時体制でしたから、
空襲対策の意味もあったかも…)
そして、戦後の昭和25年(1950年)、
今の建築基準法が制定された時に
この“4m以上”基準が
引き継がれたんですね。
こうして、戦後の街は、
4m道路を基準にして
造られていきました。
(車両の大型化や歩道の必要性から、
今は6m以上の道路も増えています)
ところが、実はまだまだ、
2.7m道路で造られた街区が
日本中に残っているんですね。
こうした古い道、
4m未満の道路でも、
昔から利用されてきた道は
「人が住むための道路」に
特例で認定されています。
それが次週詳しく紹介します、
「2項道路」と呼ばれる道です。
(つづく)
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