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2024.05.
21

『契約内容の主な目的』とは?

土地

建物

契約

近年、契約で重視されるものに

「契約の目的」があります。

 

「消費者保護」の流れの中で、

取引の何を最も守るのかを

明確にするためです。

 

具体的に見ていきましょう。

 

例えば、不動産売買。

「契約の目的」を分類すると、

① 利用の方法

② 利用の用途

③ 利用の計画

の3種類が考えられます。

 

もう少し詳しく見ていきましょう。

 

①利用の方法は、

1)居住用

2)事業用

3)投資用

に分類できるでしょう。

 

➁利用の用途は、

1)一般住宅用

2)低層共同住宅用(10m以下)

3)中高層共同住宅用(31m以下)

4)高層共同住宅用(31mを超える)

5)テナントビル用

6)店舗事務所用

7)複合商業ビル用

8)立体駐車場用

9)平置き駐車場用等

などに分類できそうです。

 

③利用の計画は、

1)主に現況利用計画

2)主に新築計画

3)主に増築計画

4)主に用途変更計画

などに分類できます。

 

さて、ここからがミソです。

 

以上の契約の内容が達せられない場合、

あるいは障害が存在する場合は、

「契約内容に不適合がある」

ということになります。

 

そして、「契約不適合責任」が認められると、

買主は売主に対して、

1)追完請求

2)損害賠償請求

3)代金減額請求

4)契約解除

を請求する事ができます。

 

ところが、です!

「買主が自分の心の中で勝手に考えていたような契約目的」は、

「売主は知りえない買主の事情」です。

 

そりゃそうです。

「買主の購入動機や目的」を知らなければ、

売主も何が買主の思う契約内容不適合になるか知り得ません。

そうなると、買主も売主に責任追及できないでしょう。

 

言い換えれば、

「買主の契約内容に関する告知義務」が、

事実上、存在するのです。

 

今後、紛争防止のために

「買主の主な契約の目的」を

売買契約書の書面に明記することが

不可欠になっていくと思います。

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