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「農地法の歴史」の後編です。
「農地法」は、
戦後の「農地改革」の一環として
誕生しました。
その目標は、
① 農業の民主化=地主制の解体
② 戦後食糧難の克服=食糧増産
の2つでした。
①は、先週見た通りです。
GHQのマッカーサー司令が
「世界史上、最も成功した農地改革」
と自画自賛したスピードで、
日本の地主制は崩壊しました。
そして政府は、
自作農化された農民と共に、
②の「食糧増産」に向けて、
力強く改革を進めました…
のはずでした。
しかし現実は違いました。
戦後の荒廃の中での急激な改革は、
やはり急ぎ過ぎだったようです。
食糧増産・確保する計画は、
そう簡単には達成できませんでした。
すると、
新生日本政府とアメリカは、
あっさりと方針を変更しました。
お米以外の食糧自給を放棄して、
アメリカの余剰農産物を
輸入することになったのです。
増産の為に自作農になったはずが、
むしろ工業化に労働人口を送り出す
その供給源になりました。
地方の農業人口はどんどん減り、
それに伴って農地も減っていきました。
また、地主制の時代と違って、
各個人が農地を所有していたことも、
この現象に拍車を掛けました。
歴史の皮肉という他ありません。
さて。
このように、
農地法が制定された時とは
随分事情が変わってきましたので、
農地法も順次改正されてきました。
近年の課題は、
① 農業人口の減少・後継者不足
② 農地の減少・荒廃
③ 食糧自給率の減少
などです。
ほぼ5~6年置きくらいに
改正が繰り返されていますが、
大きな流れは次のようです。
● 農業への新規参入促進
(特に農業法人の緩和)
● 農地の貸与の緩和
● 農地転用の厳格化(減少阻止)
● 農地の集積化(大規模化)
これまで見てきたように、
戦後の都市化の流れの中で、
農地は宅地供給の源泉でした。
しかし、時代は変わったようです。
以前このブログでも取り上げた
とも相まって、
日本の農地政策は
どんどん変わってきています。
令和4年にも農地法の
一部改正がありました。
当ブログでは今後も
注目していきたいと思います。
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