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2022.09.
20

農地法の歴史①「農地改革」

土地

その他

「農地法」は、

大雑把に言えば、

“農地を守る法律”です。

 

では、なぜ農地を守るのか?

守らなければいけないのか?

 

それは、

「農地は食糧自給率に関わる」

からです。

 

ですから、

個人の財産にもかかわらず、

農業者以外には売れないとか、

農地以外への転用の制限とか、

権利を制限するような法律を作りました。

 

そんな「農地法」が

どのようにできたのか

その歴史を見てみましょう。

 

「農地法」が成立したのは、

1952年(昭和27年)の出来事です。

GHQの占領が終わった年です。

 

GHQの戦後復興五大改革の一つが

「農地改革」です。

 

「農地改革」の目的は

「農業の民主化」でした。

そして、その目玉は

「地主制の解体」です。

 

解説しましょう。

 

戦前までの日本の農村は、

地主が所有していた農地を、

小作人が借りて農業をしていました。

 

生産者と所有者が別の人だったのです。

 

GHQは、これが日本型の

貧富の格差の原因

と考えたのです。

 

それで、

「農地は農業従事者が所有すべき」

という大原則を作りました。

 

そして、

大地主が所有していた土地を

小作農に安く売ったのです。

(ですから「農地法」では、「地主制」が復活しないように、農業者以外の農地所有や、農地の貸し借りが規制されています)

 

さて、

理想的に見えたこの改革ですが、

すぐに新たな問題が起きました。

 

なんと「農地が減少」したのです!

 

安く農地を手に入れた農家の一部が、

富裕層に高値で転売しました。

しかも現金を手に入れると、

農業も辞めてしまったのです。

 

そして、これらの土地の多くが、

宅地や工場に転用されました。

 

これでは、国内の農地が、

無秩序にどんどん減ってしまいます。

 

そこで「農地法」を作って、

農地の転用や売買を規制しました。

 

それが今の「農地法」の

原型になりました。

 

 

さて。

それから今年で70年経ちました。

当然、その間には日本の社会も

大きく様変わりしました。

<耕作放棄地>

 

それに合わせて「農地法」も、

また違った問題に対応して、

何度か改正を行いました。

 

次回はその辺りの歴史を

見てみたいと思います。

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