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2020.09.
15

なぜため池ハザードマップは義務でない?

その他

以前のブログで、重要事項説明の時に

この夏から水害リスクを説明することが

義務化されたのをご紹介しました。

<水害リスクの説明義務化>

 

具体的に何をするのかといえば、

次の3つのハザードマップを添付します。

 

1)洪水ハザードマップ(河川の氾濫)

2)内水ハザードマップ(排水路の氾濫)

3)高潮ハザードマップ(海面の異常水位)

 

ふと、気がつきました。

「あれ?ため池ハザードマップが無い?」

 

ため池ハザードマップの重要性についても、

以前のブログでご紹介していました。

<「ため池新法」と「防災重点ため池」>

 

「ため池が決壊した被害がたくさん起きて、

“ため池新法”も整備され対策したのに、

どうして「ため池ハザードマップ」が、

今回の義務化の対象外なのだろう?」

 

この疑問に真正面から答えてくれる回答は、

残念ながら今回は見つけられませんでした。

 

そこで非力ながら独自に考察してみました。

多分、これじゃないでしょうか?

 

<水害ハザードマップ作成の手引き_国土交通省>

<ため池ハザードマップ作成の手引き_農林水産省>

 

それぞれ、管轄する官庁が違います。

 

そして、我々『宅地建物取引業』の管轄は、

言わずと知れた国土交通省です。

 

つまり、例え住宅地付近にあったとしても、

ため池はあくまで『農業用ため池』で、

目的も管轄も違うという訳なのでしょう。

 

ただしこれは、あくまで私個人の推測です。

 

とはいえ、先週も取り上げたように、

全体としては官民が一致協力して、

防災情報はどんどん進化しています。

 

<ハザードマップと災害報道>

 

今回のテーマのように、残念ながら

残ってしまっている疑問点や不具合も、

徐々に解消されることを願っています。

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