その他
以前のブログで、重要事項説明の時に
この夏から水害リスクを説明することが
義務化されたのをご紹介しました。
具体的に何をするのかといえば、
次の3つのハザードマップを添付します。
1)洪水ハザードマップ(河川の氾濫)
2)内水ハザードマップ(排水路の氾濫)
3)高潮ハザードマップ(海面の異常水位)
ふと、気がつきました。
「あれ?ため池ハザードマップが無い?」
ため池ハザードマップの重要性についても、
以前のブログでご紹介していました。
「ため池が決壊した被害がたくさん起きて、
“ため池新法”も整備され対策したのに、
どうして「ため池ハザードマップ」が、
今回の義務化の対象外なのだろう?」
この疑問に真正面から答えてくれる回答は、
残念ながら今回は見つけられませんでした。
そこで非力ながら独自に考察してみました。
多分、これじゃないでしょうか?
それぞれ、管轄する官庁が違います。
そして、我々『宅地建物取引業』の管轄は、
言わずと知れた国土交通省です。
つまり、例え住宅地付近にあったとしても、
ため池はあくまで『農業用ため池』で、
目的も管轄も違うという訳なのでしょう。
ただしこれは、あくまで私個人の推測です。
とはいえ、先週も取り上げたように、
全体としては官民が一致協力して、
防災情報はどんどん進化しています。
今回のテーマのように、残念ながら
残ってしまっている疑問点や不具合も、
徐々に解消されることを願っています。
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