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2020.07.
28

水害リスクの説明義務化

土地

契約

その他

先週のニュースです。

<水害リスク説明義務化 8月下旬から不動産取引で >

 

宅地建物取引業者は、不動産取引の前に

重要事項の事前説明を義務付けられています。

 

今年1月の国会で、赤羽国交相が、

この重要事項説明に水害リスクの説明を

盛り込むと答弁していました。

半年たって実現したわけです。

 

改訂法の施行は8月28日からです。

 

今までも、土砂災害津波については

リスクの説明義務がありました。

にもかかわらず水害が除かれていたのは

訳があります。

 

それは、市町村によって、

水害ハザードマップの整備状況が

まちまちだったことです。

 

しかし近年、過去に例のない豪雨被害

全国で頻発している状況などから、

洪水ハザードマップの整備

着々と進められてきました。

 

<洪水浸水想定区域とは:「1000年に1回」の大雨に改定>

 

その長年の取り組みの成果の上で、

今回の制度改正になりました。

 

しかし、新しい取り組みなので、

業界としてまだまだ検証が必要です。

当社としてもしっかり勉強していきます!

 

ここでも成果をお知らせしていきますので、

またぜひ読みに来てください!

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