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先週のニュースです。
宅地建物取引業者は、不動産取引の前に
重要事項の事前説明を義務付けられています。
今年1月の国会で、赤羽国交相が、
この重要事項説明に水害リスクの説明を
盛り込むと答弁していました。
半年たって実現したわけです。
改訂法の施行は8月28日からです。
今までも、土砂災害や津波については
リスクの説明義務がありました。
にもかかわらず水害が除かれていたのは
訳があります。
それは、市町村によって、
水害ハザードマップの整備状況が
まちまちだったことです。
しかし近年、過去に例のない豪雨被害が
全国で頻発している状況などから、
洪水ハザードマップの整備が
着々と進められてきました。
その長年の取り組みの成果の上で、
今回の制度改正になりました。
しかし、新しい取り組みなので、
業界としてまだまだ検証が必要です。
当社としてもしっかり勉強していきます!
ここでも成果をお知らせしていきますので、
またぜひ読みに来てください!
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