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2023.08.
19

農家でなくても農地が買える?

土地

その他

およそ1年前に

「農地法の歴史」を特集しました。

 

<参照:農地法の歴史①「農地改革」>

<参照:農地法の歴史②「農業新時代」>

 

そのとき、近年の農地の課題は、

①農業人口の減少・後継者不足

②農地の減少・荒廃

③食糧自給率の減少

だと紹介しました。

 

政府は課題解決に向けて、

今年も農地法を改正しました。

テーマは「農地取得の要件の緩和」です。

内容をご紹介します。

 

これまで、農地の取得は、

面積の大小は関係なく、

農業者以外は全く無理でした。

 

この場合の「農業者の要件」とは、

(A)  既に多くの農地で農業をしている。

(原則50ヘクタール(5,000㎡)以上)

(B) 1年に150日以上、農業に従事している。

などの要件を満たす人です。

 

そして今回、上記のうち、

要件(A)「農業面積の下限」が撤廃されました。

 

すると、どうなるのでしょう?

 

例えば、

畑付きの「古民家」を購入するとき。

今までは、宅地に隣接した畑(農地)を購入できるのは、

他にも多くの農地を持つ農業者だけで、

その他の一般人は農地を一緒に購入することができませんでした。

 

それが今後は、(条件付きですが)

一般人も購入可能になったのです。

 

「農業への新規参入者増」や

「農地荒廃・空家対策」などの課題解決に

一歩前進ですね!

 

ただし購入には農業委員会の許可が必要です。

その許可には、上記の(B)ほかの要件に

適合する旨を申請しなければなりません。

 

やはり一気に簡単にはならないようです。

 

これは市町村によって若干扱いが違います。

ご興味のある方は、

各市町村の役場に問合せてみてください。

<参照:和歌山市HP「農地取得時における『下限面積要件』の撤廃について」>

 

農地法関連の改正は、

今後も続くと思われます。

引き続きご紹介していきたいと思います。

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