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およそ1年前に
「農地法の歴史」を特集しました。
そのとき、近年の農地の課題は、
①農業人口の減少・後継者不足
②農地の減少・荒廃
③食糧自給率の減少
だと紹介しました。
政府は課題解決に向けて、
今年も農地法を改正しました。
テーマは「農地取得の要件の緩和」です。
内容をご紹介します。
これまで、農地の取得は、
面積の大小は関係なく、
農業者以外は全く無理でした。
この場合の「農業者の要件」とは、
(A) 既に多くの農地で農業をしている。
(原則50ヘクタール(5,000㎡)以上)
(B) 1年に150日以上、農業に従事している。
などの要件を満たす人です。
そして今回、上記のうち、
要件(A)「農業面積の下限」が撤廃されました。
すると、どうなるのでしょう?
例えば、
畑付きの「古民家」を購入するとき。
今までは、宅地に隣接した畑(農地)を購入できるのは、
他にも多くの農地を持つ農業者だけで、
その他の一般人は農地を一緒に購入することができませんでした。
それが今後は、(条件付きですが)
一般人も購入可能になったのです。
「農業への新規参入者増」や
「農地荒廃・空家対策」などの課題解決に
一歩前進ですね!
ただし購入には農業委員会の許可が必要です。
その許可には、上記の(B)ほかの要件に
適合する旨を申請しなければなりません。
やはり一気に簡単にはならないようです。
これは市町村によって若干扱いが違います。
ご興味のある方は、
各市町村の役場に問合せてみてください。
<参照:和歌山市HP「農地取得時における『下限面積要件』の撤廃について」>
農地法関連の改正は、
今後も続くと思われます。
引き続きご紹介していきたいと思います。
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