土地
その他
普通、土地の売買は、
「売主」と「買主」
この二者間の問題です。
しかし、農地だけは違います。
「農業委員会」という
第三の当事者がいます。
何故そうなっているのでしょう?
「農業委員会」って、何?
前2回の当ブログで、
「農地法の歴史」を見てきました。
「農地法」は、
戦後の「農地改革」を経て
誕生したのでしたね。
「農業委員会」も、同じく
「農地改革」で誕生しました。
農地法を運用するために、
地域の農業者の自治組織である
「農業委員会」を作ったのです。
主な仕事は農地利用の制限だったので、
「農地の番人」と呼ばれてきました。
しかし、先週見たように、近年は
農業を取り巻く環境も大きく変わり、
農地法も順次改正されてきました。
「農業委員会」も、2015年改正で
大きく変わることになりました。
変革の骨子は次の3つです。
①業務の重点を「農地等の利用の最適化の推進」に明確化
②委員の選出方法を選挙制から「市町村長の任命制」に変更(若手人材の登用)
③「農地利用最適化推進委員」を新設
ちょっと難しいですね!
でも要は、農地法の課題と一緒です。
「耕作放棄地の急増」と、
「農業人口の減少」への対策です。
さらに、2021年度からは、
農村支援人材「地域づくり人材」に
農業委員が加わることになって、
農村の「空き家問題」対策にも
関わることになったようです。
どんどん変わる農地法に合わせて、
農業委員会も変化しています。
農地の取引も、これから
変わっていくかもしれません。
要注目です!
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