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2022.10.
04

「農地の番人」農業委員会の変革

土地

その他

普通、土地の売買は、

「売主」と「買主」

この二者間の問題です。

 

しかし、農地だけは違います。

 

「農業委員会」という

第三の当事者がいます。

 

何故そうなっているのでしょう?

「農業委員会」って、何?

 

前2回の当ブログで、

「農地法の歴史」を見てきました。

<参照:農地法の歴史①「農地改革」>

<参照:農地法の歴史②「農業新時代」>

 

「農地法」は、

戦後の「農地改革」を経て

誕生したのでしたね。

 

「農業委員会」も、同じく

「農地改革」で誕生しました。

 

農地法を運用するために、

地域の農業者の自治組織である

「農業委員会」を作ったのです。

 

主な仕事は農地利用の制限だったので、

「農地の番人」と呼ばれてきました。

 

しかし、先週見たように、近年は

農業を取り巻く環境も大きく変わり、

農地法も順次改正されてきました。

 

「農業委員会」も、2015年改正で

大きく変わることになりました。

 

変革の骨子は次の3つです。

①業務の重点を「農地等の利用の最適化の推進」に明確化

②委員の選出方法を選挙制から「市町村長の任命制」に変更(若手人材の登用)

「農地利用最適化推進委員」を新設

 

ちょっと難しいですね!

 

でも要は、農地法の課題と一緒です。

 

「耕作放棄地の急増」と、

「農業人口の減少」への対策です。

 

さらに、2021年度からは、

農村支援人材「地域づくり人材」

農業委員が加わることになって、

農村の「空き家問題」対策にも

関わることになったようです。

 

どんどん変わる農地法に合わせて、

農業委員会も変化しています。

 

農地の取引も、これから

変わっていくかもしれません。

 

要注目です!

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