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2021.08.
31

「境界確定」のお話⑥最終回

土地

契約

その他

「土地の境界の問題」の6回目です。

今シリーズはこれで最終回です。

 

シリーズを振り返ると、

日本の境界問題の根本は、

「地籍(ちせき)が確定していない」

この点に尽きると思います。

 

先進国と言われる国では、

国民には必ず身分登録制度があります。

(日本では「戸籍制度」ですね)

「わたしは誰か」

「あなたは誰か」

の記録が登録されています。

 

入学、就職、結婚、入院、借金…

人生の全ての場面で、

「戸籍」が定まっていなければ、

法律行為をすることができません。

 

同じように、世界の先進国では、

国土には必ず「地籍」があります。

(面積を表す「地積」とは違います)

 

「この土地はどんな土地なのか」

それを公に記録した「地籍」が

確定していて初めて、

国民は安心して所有や利用ができます。

 

ところが、本シリーズ①で見たように、

日本の地籍確定率はわずか50%です。

大都市部では4分の1以下です。

未確定なのは、ほとんどが境界です。

 

なぜそうなってるのかを知るには、

歴史を振り返らないといけませんが、

ここではそれをしません。

 

ただ、半分以上の土地の境界が、

未確定だと覚えておいてください。

 

そして、

未確定の土地の所有や売買には、

相応のリスクがあることも

覚えておいてください。

 

国や地方公共団体も努力していますが、

公費による是正には、

まだまだ時間が掛かります。

 

その間は、各個人が自分の力で、

自分の財産を守らなければなりません。

個人の負担で「境界確定」を

する必要があります。

 

土地の売買や相続などの時には、

それが基本線だと知ってください。

 

ただ、何らかの理由で、

それが出来ない時があります。

 

そんな時は、

「境界確定」無しで行う

売買なども合法ですから、

その点の心配はいりません。

 

ただ、その時はどうしても、

いくつかの余分なリスクを

背負うことになりますから、

専門家に相談するなどして、

考え得るリスクに備えてください。

 

このように、境界一つとっても、

土地を取り扱うにはやっぱり、

専門家の協力が必要です。

 

安全・安心な取引の為には

良い専門家を見つける努力にも

ぜひ心を配ってください。

 

 

※前回までは、以下をクリックして

見ることができます。

<「境界確定」のお話 ①>

<「境界確定」のお話 ②>

<「境界確定」のお話 ③>

<「境界確定」のお話 ④>

<「境界確定」のお話 ⑤>

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