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契約
その他
「土地の境界の問題」の6回目です。
今シリーズはこれで最終回です。
シリーズを振り返ると、
日本の境界問題の根本は、
「地籍(ちせき)が確定していない」
この点に尽きると思います。
先進国と言われる国では、
国民には必ず身分登録制度があります。
(日本では「戸籍制度」ですね)
「わたしは誰か」
「あなたは誰か」
の記録が登録されています。
入学、就職、結婚、入院、借金…
人生の全ての場面で、
「戸籍」が定まっていなければ、
法律行為をすることができません。
同じように、世界の先進国では、
国土には必ず「地籍」があります。
(面積を表す「地積」とは違います)
「この土地はどんな土地なのか」
それを公に記録した「地籍」が
確定していて初めて、
国民は安心して所有や利用ができます。
ところが、本シリーズ①で見たように、
日本の地籍確定率はわずか50%です。
大都市部では4分の1以下です。
未確定なのは、ほとんどが境界です。
なぜそうなってるのかを知るには、
歴史を振り返らないといけませんが、
ここではそれをしません。
ただ、半分以上の土地の境界が、
未確定だと覚えておいてください。
そして、
未確定の土地の所有や売買には、
相応のリスクがあることも
覚えておいてください。
国や地方公共団体も努力していますが、
公費による是正には、
まだまだ時間が掛かります。
その間は、各個人が自分の力で、
自分の財産を守らなければなりません。
個人の負担で「境界確定」を
する必要があります。
土地の売買や相続などの時には、
それが基本線だと知ってください。
ただ、何らかの理由で、
それが出来ない時があります。
そんな時は、
「境界確定」無しで行う
売買なども合法ですから、
その点の心配はいりません。
ただ、その時はどうしても、
いくつかの余分なリスクを
背負うことになりますから、
専門家に相談するなどして、
考え得るリスクに備えてください。
このように、境界一つとっても、
土地を取り扱うにはやっぱり、
専門家の協力が必要です。
安全・安心な取引の為には
良い専門家を見つける努力にも
ぜひ心を配ってください。
※前回までは、以下をクリックして
見ることができます。
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