土地
契約
普通、何を売買するのでも、
商品の量は確定しますよね。
食品でもグラム数なんかが
どこかに必ず表示されてます。
しかし、不動産の売買では、
測量・境界確定をしない土地取引が
(これを「公簿取引」と言います)
実際には結構多く行われています。
そう、不動産売買では、
「必ず測量をして境界確定する」
という決まりは特にはないんです。
「昔からそんなもんだよ」
と言われればそれまでですが、
よくよく考えれば変な感じです。
酒なんかの計量でもシビアに見るのに、
こんな高額な買物で測量しないなんて!
不動産売買で公簿取引が多い理由。
筆者が考えるに、主な原因は二つです。
一つは「地籍確定率の低さ」です。
土地の“戸籍“を「地籍」と言いますが、
これが日本の場合、全国平均で
わずか50%強しか確定していないのです。
実は地籍確定率は大都市部ほど低く、
(2015年頃の少し古いデータですが)
東京22%、神奈川13%、千葉14%、
愛知13%、大阪10%、京都8%
程度しか確定していません。
ひどい状況です。
そうです。そもそも大半の土地は、
面積の記録が曖昧な状態なんです。
なぜそうなのか。ここでは追求しません。
歴史的な原因が絡んでいると思われます。
ただ、地籍調査が完了していない先進国は
実は日本だけのようです。
欧米諸国ではほぼ100%の土地の地籍が
確定していると言われています。
そんな状況なので、国も市町村も担当者は
必死で地籍調査を進めています!でも、
予算もあるのかまだまだの状況です。
となると、どうなるのか。
先進国基準のちゃんとした
不動産取引をしようとなると、
「自分達で境界確定し測量する」
そういう必要が出てきます。
「実はそれが結構大変なんです!」
民間の自助努力に頼る範囲が大きい。
それが公簿取引が多い二つ目の理由です。
では、何がどう大変なんでしょう?
とてもここでは書ききれません!
そこで、筆者の当番回では、
来週以降しばらく、
この「土地の境界の問題」について、
お話していこうと思います。
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