土地
前回の私の担当回の続きです。
隣の空家との境界を明確にしたい!
でも、所有者が不明で出来ない!
だから、土地の取引も出来ない!
そんな悩ましいケースが、
全国で年々増えています。
そこで国は、令和4年度から
「法務局の登記官がより積極的に調査を行う」
という対策を開始しました。
具体的には、
① 登記官が調査して筆界が明確と認めた場合は、隣地所有者の筆界確認無しでもOKとする。
➁ 相続人が多数の時は、全員ではなく現在占有している者だけの確認でOKとする。
③ 隣地所有者の押印や印鑑証明書の添付を求めない(「自筆の署名」のみでOK)。
の三つの対策です。
国はこれらの対策で、
これまで登記が困難だった事案でも登記手続が容易になるだろう、
そして円滑な土地取引も実現できるだろう
と期待しています。
ここまで見てきた限りでは、この対策で今後はずいぶんスムーズになりそうですね。
ただ実際は、ちょっと注意が必要です!
要注意なのは上記①です!
登記官が「筆界が明確」と認めるには、
「精度の高い地図等」が必要なのです!
やはり筆界の認定は重大な事ですから、
「仮に筆界の位置が分からなくなっても、図面やその他の資料から筆界を復元することができる(現地復元性がある)図面」
を必須としたのです。
具体的には、
A)地籍調査の成果の「14条地図」
B)平成17年3月7日以降の地積測量図
C)筆界特定で作られた図面
D)筆界確定訴訟の判決で作られた図面
が「精度の高い地図等」です。
意外とハードルが高い条件です。
ご注意ください。
とはいえ、要件が緩やかになったのは確かです。
これまでは難しかったケースに直面しても、
土地家屋調査士などの専門家に相談しながら、
簡単に諦めずに対策を検討していただけたらと思います。
私達も、今後も柔軟な見直しがされることを期待しつつ、動きがあればご報告していきたいと思います。
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