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2023.11.
05

筆界の認定方法が変わる?➁

土地

前回の私の担当回の続きです。

<参照「筆界の認定方法が変わる?①」>

 

隣の空家との境界を明確にしたい!

でも、所有者が不明で出来ない!

だから、土地の取引も出来ない!

そんな悩ましいケースが、

全国で年々増えています。

 

そこで国は、令和4年度から

「法務局の登記官がより積極的に調査を行う」

という対策を開始しました。

 

具体的には、

 ① 登記官が調査して筆界が明確と認めた場合は、隣地所有者の筆界確認無しでもOKとする。

 ➁ 相続人が多数の時は、全員ではなく現在占有している者だけの確認でOKとする。

 ③ 隣地所有者の押印や印鑑証明書の添付を求めない(「自筆の署名」のみでOK)。

の三つの対策です。

 

国はこれらの対策で、

これまで登記が困難だった事案でも登記手続が容易になるだろう、

そして円滑な土地取引も実現できるだろう

と期待しています。

 

ここまで見てきた限りでは、この対策で今後はずいぶんスムーズになりそうですね。

 

ただ実際は、ちょっと注意が必要です!

要注意なのは上記①です!

 

登記官が「筆界が明確」と認めるには、

「精度の高い地図等」が必要なのです!

 

やはり筆界の認定は重大な事ですから、

「仮に筆界の位置が分からなくなっても、図面やその他の資料から筆界を復元することができる(現地復元性がある)図面」

を必須としたのです。

 

具体的には、

A)地籍調査の成果の「14条地図」

B)平成17年3月7日以降の地積測量図

C)筆界特定で作られた図面

D)筆界確定訴訟の判決で作られた図面

が「精度の高い地図等」です。

 

意外とハードルが高い条件です。

ご注意ください。

 

とはいえ、要件が緩やかになったのは確かです。

これまでは難しかったケースに直面しても、

土地家屋調査士などの専門家に相談しながら、

簡単に諦めずに対策を検討していただけたらと思います。

 

私達も、今後も柔軟な見直しがされることを期待しつつ、動きがあればご報告していきたいと思います。

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