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2023.09.
09

筆界の認定方法が変わる?その①

土地

隣の空き地ですが…

 

「所有者がどこにいるのか分からない」

「不在の共有者がいっぱいいる」

 

そういう土地が増えています。

 

そして、それが原因で、

いくつも困った問題が発生しています。

 

その一つが「筆界認定」

境界を登記的に確定する事です。

これが滞るケースが増えています。

 

例えば、

売却等のために土地を分筆する場合。

土地家屋調査士に頼んで、

隣地との境界を明確にします。

 

具体的には、

隣地所有者に立ち会ってもらって、

「筆界確認書」を取り交わします。

次に、

その通りに「地積測量図」を作成し、

それを登記して確定します。

 

ところが、

所有者が不在で立会いできなかったり、

共有者を揃えられなかったりで、

「筆界確認書」を取り交わせない、

そんな場合が増えているのです。

 

そこで去年、

法務省はある対策を打ちました。

 

「筆界認定に関する表示登記の運用の見直し」

 

長ったらしいタイトルですが、要は

境界認定の要件を一部緩和したのです。

 

…と、ここまでで

随分と文字数を使ってしまいました。

緩和した内容の説明は、

次の私の担当回で行いたいと思います。

 

しばらくの間、お待ちください…

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