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1月18日ブログの続きです。
では、「特定空家」は
普通の空き家と何が違うのか?
今日はそこ注目しましょう!
国が定める「特定空家」の認定基準は
1)倒壊などの危険がある状態
2)衛生上有害となる恐れのある状態
3)周辺地域の景観を損なっている状態
4)放置することが不適切である状態
の4つです。
もう少し具体的に見ていきます。
1)倒壊などの危険がある状態
①建物自体が著しく傾いている状態
②建物の基礎に亀裂・ひび割れがある状態
③建物の土台が腐朽・破損している状態
これらの建物が倒壊すると、
通行人や近隣住民が怪我をしたり、
周辺住宅を傷つける恐れがあります。
早急な修繕が必要なケースです。
2)衛生上有害となる恐れのある状態
①外壁のアスベストが飛散していたり、
浄化槽から汚物・悪臭が流出している状態
②放置されたゴミから悪臭・害虫が発生している状態
環境汚染が疑われているので、
排水管等の設備の清掃や消臭作業、
害虫駆除などの対応が必要です。
3)周辺地域の景観を損なっている状態
①汚物や落書きで建物が汚れていたり、
植物が建築を覆うほど繁茂している状態
②敷地内にゴミなどが散乱している状態
近隣住民から苦情が寄せられたり、
損害賠償請求のリスクも高いケースです。
これも早急な対処が必要です。
4)放置することが不適切である状態
①植物が隣地などにはみ出している状態
②多数の害虫・害獣が発生していたり、
害獣の糞尿によって悪臭が発生している状態
③不法侵入できる状態で放置されている状態
この場合は自治体によって
認定基準に差があるようです。
ただし、どんな基準であっても
悪質な放置と捉えられやすく、
行政指導移行のスピードも
早い傾向がある項目です。
以上、いかがでしたか?
いずれも所有者の管理責任が
果たされていないと断定できる
そんなケースばかりですね。
そうです、
建物が新しいか古いか、
それが問題な訳ではありません。
きちんと管理していれば
特定空家に指定されることはない
そう言えるでしょう。
次回は、特定空家に指定されたら
どんなことが待ち受けているのか、
それを見ていきましょう。
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