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2023.02.
01

「特定空家」の認定基準

土地

建物

その他

1月18日ブログの続きです。

<参照:「不良空家」と「特定空家」>

 

では、「特定空家」は

普通の空き家と何が違うのか?

今日はそこ注目しましょう!

 

国が定める「特定空家」の認定基準は

1)倒壊などの危険がある状態

2)衛生上有害となる恐れのある状態

3)周辺地域の景観を損なっている状態

4)放置することが不適切である状態

の4つです。

 

もう少し具体的に見ていきます。

 

1)倒壊などの危険がある状態

①建物自体が著しく傾いている状態

②建物の基礎に亀裂・ひび割れがある状態

③建物の土台が腐朽・破損している状態

 

これらの建物が倒壊すると、

通行人や近隣住民が怪我をしたり、

周辺住宅を傷つける恐れがあります。

早急な修繕が必要なケースです。

 

 

2)衛生上有害となる恐れのある状態

①外壁のアスベストが飛散していたり、

浄化槽から汚物・悪臭が流出している状態

②放置されたゴミから悪臭・害虫が発生している状態

 

環境汚染が疑われているので、

排水管等の設備の清掃や消臭作業、

害虫駆除などの対応が必要です。

 

 

3)周辺地域の景観を損なっている状態

①汚物や落書きで建物が汚れていたり、

植物が建築を覆うほど繁茂している状態

②敷地内にゴミなどが散乱している状態

 

近隣住民から苦情が寄せられたり、

損害賠償請求のリスクも高いケースです。

これも早急な対処が必要です。

 

 

4)放置することが不適切である状態

①植物が隣地などにはみ出している状態

②多数の害虫・害獣が発生していたり、

害獣の糞尿によって悪臭が発生している状態

③不法侵入できる状態で放置されている状態

 

この場合は自治体によって

認定基準に差があるようです。

ただし、どんな基準であっても

悪質な放置と捉えられやすく、

行政指導移行のスピードも

早い傾向がある項目です。

 

以上、いかがでしたか?

 

いずれも所有者の管理責任

果たされていないと断定できる

そんなケースばかりですね。

 

そうです、

建物が新しいか古いか、

それが問題な訳ではありません。

きちんと管理していれば

特定空家に指定されることはない

そう言えるでしょう。

 

次回は、特定空家に指定されたら

どんなことが待ち受けているのか、

それを見ていきましょう。

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