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先週、
「老朽危険空家」
のお話をしました。
老朽化で倒壊の危険性が高い
空き家の解体工事への公的補助
のお話でした。
2014年「空き家対策法」成立で、
全国の多くの自治体が
この解体費補助を始めています。
ところでこの制度、
「不良空家」
と認定された空き家だけに
適用されます。
不良空家の基本的な定義は、
⑴「不良住宅」の認定を受け、
⑵1年以上人が住んでいない
住宅のことです。
(※「不良住宅」…倒壊の危険性が高い住宅)
ところがもう一つ、
よく似た制度があります。
「特定空家」と言います。
基本的な定義は
「そのまま放置すれば
倒壊等著しく保安上危険となる
おそれのある空き家」
です。
「不良空家」と似ていますね。
でも、意味が全然違います。
「不良空家」は、
解体工事をする意思がある所有者が
申請して認定してもらうものです。
でも「特定空家」は違います。
解体の意思がない所有者に対して
危険だから解体せよと行政が指定
するものです。
指定するだけではありません。
もし「特定空家」に指定されると
所有者はその空き家を
撤去する義務が発生します。
従わなければ罰則もあります。
しかも、
一旦「特定空家」に指定されると、
もう「不良空家」には戻れません。
つまり、各種の解体工事補助を
受けられなくなります。
要注意です!
次週以降、もう少し
「特定空家」について
紹介していきます。
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