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2022.03.
29

発見したら、必ず両者で立会う

土地

建物

契約

先週の続きです。

<参照:「契約不適合責任」というルール>

 

地中埋設物リスクへの5つの対策、

最後はこの項目です!

 

5)発見したら、必ず両者で立会う

 

これは結構、決定的に大事です!

にもかかわらず、

やりがちな失敗でもあります!

 

説明しましょう。

 

先週までで、

土地を掘る前にできる対策を打ちました。

お互いの責任範囲も、

できるだけ明確にしました。

 

そしていざ、

建築工事が始まりました。

解体や基礎工事のために

敷地を掘り返しました。

 

すると、

埋設物が見つかりました。

 

さて、そのときです!

 

工期を守りたい工事業者が、

そのまま埋設物を処理しました。

結果、買主も、売主も、

埋設物を確認する機会を失いました。

 

そして後日、買主は、

作業が終わった業者から

処分費用を請求されました。

 

ところが、です!

 

立会い確認を行っていないので、

買主は、証拠を提示できず、

埋設物があった事を立証できません。

 

それでは、

せっかく事前に取決めて、

本来は売主に請求できたはずの費用が

請求できないかもしれません。

 

これは一大事です!

ものすごく揉めそうです!

でもこんなケースは、

案外多く発生しています!

 

まさに盲点だと思います。

 

対策を考えてみましょう。

 

先ず、

事前に工事会社に

何か見つかったらすぐ連絡するよう

ハッキリとお願いすることです。

できれば書面での依頼が良いでしょう。

 

次は、

とにかく状況写真を撮影することです。

買主本人の撮影が一番ですが、

無理なら業者の手でも構いません。

詳しく撮影してもらいましょう。

 

最後は、

物理的にどうしても無理でない限り、

売主に連絡して、ご本人に

現場を確認してもらうことです。

もちろん両者が一緒に立ち会えれば

それがベストです。

 

これらは、作業は単純ですが、

機会を失うと取り返すことができない

大きなリスクです。

 

事前に、

誰に遠慮することもなく、

関係業者に相談しましょう!

 

 

さて、

5つの対策の説明は以上です。

次週はまとめを書きたいと思います。

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