土地
契約
建物
先週の続きです。
地中埋設物リスクへの5つの対策、
今日は一気に2ついきます!
3)「契約不適合責任」というルール
4)売主は業者か、個人かで違う
「契約不適合責任」は、
以前のブログでも取り上げました。
詳細はそちらに譲りますが、
ようは、
「消費者保護」のためのルール
です。
例えば加工食品を売買するとき。
販売者は、購入者に対して、
ラベルに書かれた内容を
保証しなければなりません。
もし違っていたら、
責任を取る必要があります。
基本的には、
それと同じことです。
引き渡された目的物の
種類や品質、数量などが
契約の内容に適合しなかったら、
悪意・善意の別を問わず、
販売者の販売責任が問われます。
「悪意・善意の別を問わず」
がミソです!
これが「契約不適合責任」です。
さて、ここで
気をつけて欲しいことが一つ。
「買主保護」ではなくて
「消費者保護」という表現です!
つまり、
売主がプロ(=不動産業者)で、
買主が一般人(=消費者)の場合に、
より厳しいルールになっています!
例えば、
売主も買主も一般人の場合は、
契約不適合責任の期間を
お互いに話し合って
任意に決めることができます。
(引渡しから3か月~半年間が
一般的なようです)
これに対して、
売主=プロ、買主=一般人の場合は、
引渡しから2年が最低条件になります。
注意してください。
さて、話は元に戻って。
このような違いがあっても、
変わらない点があります。
それは、
目に見えない地中埋設物の場合、
契約不適合責任というルールによって
例え売主が説明義務を果たしても、
「契約と話が違うじゃないか!」
と責任を負わなければいけないケースが
あり得るということです。
ちょっと空恐ろしい感じです。
でも、怖がることはありません。
「敵を知り己を知れば百戦危うからず」
先週までの対策と合わせて、
契約書の規定を工夫することで
トラブルを未然に防ぐことができます。
そのためには
信頼できる仲介業者選びが
先ず先決だと思います。
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