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民法改正第4段は「契約不適合責任」です!
来月、4月1日から瑕疵担保責任がなくなり、
「契約不適合責任」が新設されます!
先週見た通り「不動産では、物件の不具合を
『どう考えても買主は知らないで買った』
場合に限って、売主が責任を取りなさい」
というのが瑕疵担保責任でした。
つまり「買主は事前に知り得なかったのか」
どうかが問題でした。
でも、今度の新しいルールでは、
「事前に知り得なかったのか」
は問題ではありません。
「契約に適合しているのか、いないのか」
これだけで、売主が責任を負うのか、
それとも負わないのかが決まります。
まだ難しい?じゃあもっとシンプルに。
「契約内容と異なるものを売れば、
その時は売主が責任を負う」
当然といえば当然な内容ですね。
でも不動産は特定物(唯一の物)なので、
今までは、そうではなかったのです。
それが、一般の商品と同じになりました。
さて、こうなると契約書に「書かれているか
書かれていないか」がとても重要ですね。
例えば、契約書に「雨漏りしていません」と
書いてあれば、買主が事前に知っていても
「雨漏りを直してください」と主張できます。
逆に、「この家は雨漏りしています」と
事前にしっかり契約書に書いていれば、
実際に雨漏りしていても「直してください」
と主張できないのも、契約不適合責任です。
つまり、
今まで以上に『契約書の条文』が重要です!
さて、今週はここまでです。
次回は、契約不適合責任で買主が請求できる
「5つの権利」について解説します。
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