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2022.03.
22

「契約不適合責任」というルール

土地

建物

契約

先週の続きです。

<参照:知っていることを全部正直に伝える>

 

地中埋設物リスクへの5つの対策、

今日は一気に2ついきます!

 

3)「契約不適合責任」というルール

4)売主は業者か、個人かで違う

 

「契約不適合責任」は、

以前のブログでも取り上げました。

<参照:民法改正④新登場!契約不適合責任>

 

詳細はそちらに譲りますが、

ようは、

「消費者保護」のためのルール

です。

 

例えば加工食品を売買するとき。

 

販売者は、購入者に対して、

ラベルに書かれた内容を

保証しなければなりません。

 

もし違っていたら、

責任を取る必要があります。

 

基本的には、

それと同じことです。

 

引き渡された目的物の

種類や品質、数量などが

契約の内容に適合しなかったら、

悪意・善意の別を問わず、

販売者の販売責任が問われます。

 

「悪意・善意の別を問わず」

がミソです!

 

これが「契約不適合責任」です。

 

 

さて、ここで

気をつけて欲しいことが一つ。

 

「買主保護」ではなくて

消費者保護」という表現です!

 

つまり、

売主がプロ(=不動産業者)で、

買主が一般人(=消費者)の場合に、

より厳しいルールになっています!

 

例えば、

売主も買主も一般人の場合は、

契約不適合責任の期間を

お互いに話し合って

任意に決めることができます。

(引渡しから3か月~半年間が

一般的なようです)

 

これに対して、

売主=プロ、買主=一般人の場合は、

引渡しから2年が最低条件になります。

 

 

注意してください。

 

 

さて、話は元に戻って。

 

このような違いがあっても、

変わらない点があります。

 

それは、

目に見えない地中埋設物の場合、

契約不適合責任というルールによって

例え売主が説明義務を果たしても、

「契約と話が違うじゃないか!」

と責任を負わなければいけないケースが

あり得るということです。

 

ちょっと空恐ろしい感じです。

でも、怖がることはありません。

 

「敵を知り己を知れば百戦危うからず」

 

先週までの対策と合わせて、

契約書の規定を工夫することで

トラブルを未然に防ぐことができます。

 

そのためには

信頼できる仲介業者選びが

先ず先決だと思います。

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