土地
建物
契約
先週から「地中埋設物」の話です。
当たり前ですが、
地中の物は見えません。
見えないってことは、
「掘ってみなきゃわからない」
ってことです!
よく考えてみると、
分からない物を売買するのって、
買主・売主のどちらにもリスクですよね。
実際、
土地を引渡した後の
トラブル相談の約2割が、
この地中埋設物の話と
いわれています。
いざ新居を建てようと思って、
解体予定で買った家を壊してしてみたら、
あるいは更地を掘り起こしてみたら、
中から何かがザクザク出てきました!
なんてことは、
実はそう珍しいことではないのです。
例えば「隣地の埋設管」、
例えば「浄化槽」、
例えば「井戸」、
例えば「前の建築基礎」…
などなど、
トラブルの種はいくらでもあります。
ですから、売主も買主も、
「掘ったら何か出ても不思議じゃない」
と思って契約することが大事です。
でも、ただそういわれるだけじゃ
なんだか不安になっちゃいますよね。
安心な取引のために
注意したほうがいいと
私が思うポイントをを
いくつか挙げてみましょう。
1)土地購入の目的はハッキリ書く
2)知っていることを全部正直に伝える
3)「契約不適合責任」というルール
4)売主は業者か、個人かで違う
5)発見したら、必ず両者で立会う
ようするに、
「掘ったら出てきちゃった」
その時にどうするのかを
事前に決めておくのです。
ルールに沿ってできるだけ公平に、
しかも、できるだけ具体的に。
次週から一つずつ、
分かりやすく見ていきましょう。
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