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2022.02.
23

「地中内埋設物」って何?

土地

建物

契約

「地中埋設物」

(ちちゅうまいせつぶつ)

 

読んで字のごとく、

土地の中に埋まっているモノです。

 

● 以前の建物の基礎部分

● コンクリート片や屋根瓦など

● 使われていない水道管

● 浄化槽

● 井戸

● 大きな石(転石)

などがあります。

 

例えば、ある更地があるとします。

その更地は街の中心市街にあります。

 

その土地の歴史を考えてみれば、

利便性の高い地区の土地ほど

昔から利用されているのですから、

以前利用していた時の痕跡が何か

残っている可能性も高いでしょう。

 

別の例では、古い時代の造成地。

法整備が不十分な時代には、

もしかしたら埋立てのための土砂に

ガラやゴミ等が含まれていた、

そんなケースがあるかもしれません。

 

こんな悪質なケースは

少ないかもしれませんが、

自然に、或いは偶然も含めると、

何も埋まっていない土地は無い

そう言えるかもしれません。

 

地中埋設物が

不動産取引で問題になるのは、

予定建物の建築に支障をきたすなど、

深刻な影響が生じるケースです。

 

土地の利用に支障がない場合は

特に撤去工事などをせず放置するのが

一般的です。

 

けれども、地中埋設物の存在が

土地の利用に悪影響を及ぼしている

そう判定された場合には、

売主の法的責任を追及するケース

考えられます。

 

地中埋設物に関して、

売主が負う可能性のある

法的責任について、

来週から一緒に

検証していきましょう。

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