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前回は特例の道路「2項道路」の話でした。
今日は、
「さらに上には上がある!」
そんな話です。
さて。
基準の4m幅より狭くても、
歴史的経緯等から認められた道が
「2項道路」でした。
この「2項道路」の幅には、
実は下限があったんです!
1.8m未満は認められません!
「いくらなんでも狭すぎる!
軽自動車も通れないのはアカン!」
というわけです。
しかし!
例外があるのが世の常です!
ごくまれに、1.8m未満でも、
道路に認められる時があります。
ここで登場する特殊機関があります!
「建築審査会」です!
仰々しい名前です!
「建築審査会」は、
「社会的にどうしても必要」な時に
特例中の特例を審議する機関です。
審議できる項目は、
「幅員の狭い道の道路指定」だけでなく、
「文化財等の建築基準法の適用除外」、
「道路内における建築許可」、
「用途地域や高さ制限などの例外的許可」
など、
建築制限の例外措置を審議します。
委員は5〜7人で、
各分野の有識者から任命されます。
ん?「有識者」ってどんな人?
例えば、
などです。
「なるほど!
審議会に頼み込めば、
なんとかなりそうだ」
いえいえ、
そんな甘い訳がありません!
この同意を得られるのは、
本当にレアなケースだけなんです!
例えば
「1.8m未満の道の道路指定」なら、
「歴史的な景観を壊さない目的で
古道を保護する場合に限り許可する」
ぐらいしか認められません。
普通の建築行為の中では、
まず無縁の存在だと思ってください。
でも、です。
確認は必要です!
超特例でも、可能性がゼロではない。
1.8m未満の道に
接道する建物があったら、
再建築が可能かどうか、
一人合点せずに必ず、
建築指導課に訊ねてください。
(つづく)
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