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今日のお話は、
道幅4m未満でも、特例で
「人が住むための道路」に
認定されている道の話です。
この道路は、俗に
「2項道路」
と呼ばれます。
建築基準法の第42条2項で
認められた道路だからです。
この条文を平たく読むと、
次の4つが書かれています。
①昭和25年に既に在った道
②その時にもう建物が建ち並んでいた道
③幅員は4m未満の道
④その内で特定行政庁が指定した道
昭和25年は、
建築基準法が施行された年。
4m幅が基準になった年です。
それまでの法律では、
2.7m幅が基準でした。
(前回詳しく説明しています)
当然、街は、
2.7m基準で造られています!
いきなり禁止には出来ません!
では、どうしたのか?
次に建物を建替える時、
道路中心線から2mの線まで
敷地後退して境界線にすることで、
徐々に4m幅にすることにしました。
これが「2項道路」です。
さて、ここで、
注意点があります!
「④特定行政庁が指定した道」
これを見落としがちです!
特定行政庁が指定していない、
「単なる通路」を敷地後退しても、
接道したことにはなりません。
先ずは必ず、役場で、
「2項道路」として
指定されているか
の確認が必要です!
例えば和歌山市の場合、
一つ一つの2項道路には、
「指定道路調書」
があります!
<指定道路調書台帳図の例>
この調書には、
どの区間が2項道路か、
認定の道路幅員は何mか、
道路中心線はどこか、
などが載っています。
このように「2項道路」は、
見分けがつきにくくて、
建築面積が減ったりもします!
要注意ですから、
とにかく道が狭いと思ったら、
必ず不動産業者に確かめるか、
役所の建築指導課で
確認して下さい!
(つづく)
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