土地
契約
その他
「土地の境界の問題」の4回目です。
以前、上記の①で、
「境界確定測量」の手順は、
(A)隣地所有者の立会いのもとで、土地の境界標を定める。
(B)土地の面積を正確に測る。
(C)境界確定測量図や筆界確認書を作成し、隣地所有者の署名捺印を得る。
と説明しました。
このうちで一番難しいのは、
もちろん(A)の立会いです!
みんなの見解が一致するとは
限りませんからね!
では、境界確定の専門家
「土地家屋調査士」は、
どのように(A)を
実施するのでしょう?
おおよその流れは次の通りです。
1)法務局等資料調査
まずは、法務局や役所の調査です。
その土地の境界に関する資料を
徹底的に調べ上げます。
所有者の手持ち資料の他に、
どれだけ客観的な資料を
集められるかがポイントです。
2)仮測量、仮杭の設置
調査結果で得た資料を基に、
仮測量による仮杭を設置します。
3)現地立会い
いよいよ立会いです。
関係役所や隣地所有者に
現地に来ていただき、
境界を確認します。
この段階を乗り切れば、
後は作業手順を踏むだけですが、
そうはいかないケースも
現実にはままあります。
例えば、
● 隣地の所有者が多数または不明
● 隣地の所有者とすでにトラブルがある
● 隣地の所有者が市区町村などの行政
● 境界点に建物や構造物がある
● 資料がほとんど見つからない
などのケースです。
こうしたケースでは、
解決までに時間が掛かるし、
その分費用も必要になります。
しかし、確定測量が必要になる理由が、
実は、まさにこんなケースだからこそ、
そんな場合も多いのです。
費用への不安も多いでしょうが、
将来の安全を考えると、
まずは専門家に概要の相談や、
概算だけでもお見積もりを
お願いしてみるのも良いでしょう。
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