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2021.08.
17

「境界確定」のお話④

土地

契約

その他

「土地の境界の問題」の4回目です。

 

<「境界確定」のお話 ①>

<「境界確定」のお話 ②>

<「境界確定」のお話 ③>

 

以前、上記の①で、

「境界確定測量」の手順は、

(A)隣地所有者の立会いのもとで、土地の境界標を定める。

(B)土地の面積を正確に測る。

(C)境界確定測量図や筆界確認書を作成し、隣地所有者の署名捺印を得る。

と説明しました。

 

このうちで一番難しいのは、

もちろん(A)の立会いです!

みんなの見解が一致するとは

限りませんからね!

 

では、境界確定の専門家

「土地家屋調査士」は、

どのように(A)を

実施するのでしょう?

 

おおよその流れは次の通りです。

 

1)法務局等資料調査

まずは、法務局や役所の調査です。

その土地の境界に関する資料を

徹底的に調べ上げます。

所有者の手持ち資料の他に、

どれだけ客観的な資料を

集められるかがポイントです。

 

2)仮測量、仮杭の設置

調査結果で得た資料を基に、

仮測量による仮杭を設置します。

 

3)現地立会い

いよいよ立会いです。

関係役所や隣地所有者に

現地に来ていただき、

境界を確認します。

 

この段階を乗り切れば、

後は作業手順を踏むだけですが、

そうはいかないケースも

現実にはままあります。

 

例えば、

● 隣地の所有者が多数または不明

● 隣地の所有者とすでにトラブルがある

● 隣地の所有者が市区町村などの行政

● 境界点に建物や構造物がある

● 資料がほとんど見つからない

などのケースです。

 

こうしたケースでは、

解決までに時間が掛かるし、

その分費用も必要になります。

 

しかし、確定測量が必要になる理由が、

実は、まさにこんなケースだからこそ、

そんな場合も多いのです。

 

費用への不安も多いでしょうが、

将来の安全を考えると、

まずは専門家に概要の相談や、

概算だけでもお見積もり

お願いしてみるのも良いでしょう。

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