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2021.08.
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「境界確定」のお話③

土地

契約

その他

「土地の境界の問題」の3回目です。

 

<「境界確定」のお話 ①>

<「境界確定」のお話 ②>

 

今回からは、

「境界確定測量」

もう少し掘り下げてみます。

 

土地取引を検討する場合、

先ず現存する測量図を確認します。

 

さて、その測量図ですが、

実は「確定測量図」以外に、

「現況測量図」、

「地積測量図」があります。

3つの測量図の違いを見てみましょう。

 

1)現況測量図

一般に「現況測量図」には、

ブロック塀や水路などの

「その土地に何があるか」

が記載されます。

建築工事などに利用するために、

現在の土地状況を図面化したものです。

(冒頭の図がサンプルです)

 

2)地積測量図

分筆などの際に作成される測量図で、

登記所に申請書類として保管されます。

登記される公式な資料なんですが、

注意が必要な点があります!

それは例えば、

自分の所有地を分筆する時には、

隣接地の所有者にわざわざ

境界合意を得なくても作成できます。

つまり、地積測量図は、

境界確定された測量図とは限りません

(ここがミソです!)

 

3)確定測量図

全ての隣地所有者の立会いを得て

境界確定された測量図です。

「実測平面図」や「求積図」の他に、

隣地所有者との「境界確認書」や、

「境界標の写真」などで一式です。

 

3つの測量図の違い、

だいたい分かっていただけましたか?

 

分かったら、確認した測量図が、

3つのうちのどれなのかを

確かめてください。

 

土地の売買や相続で原則必要なのは、

当然「確定測量図」です。

 

それ以外の測量図で

(あるいは測量図無しで)

売買や相続をする場合は、

それなりのリスクが発生します。

 

なので、契約内容に対策が必要です。

 

詳しくは業者などに確かめるとして、

先ずは測量図には違いがあることを、

ぜひ覚えてくださいね。

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