土地
その他
「土地の境界の問題」の2回目です。
前回は、土地の戸籍「地籍」は、
全国の約半分、都市部は約八割の土地が
未確定の状態だ!というお話でした。
つまり、法務局に登記された内容でも、
境界線は確定していないケースが多い、
ということになります。
「境界線が確定している状態」とは
もちろん、隣地の所有者と
境界線を合意できている状態です。
もし公的な「地籍」が確定しておらず、
まだ国の地籍調査の予定もない時には、
相続や売買で必要に迫られた所有者が、
個人の力で、費用も自分負担で、
境界確定を行うしかありません。
そこで、個人が隣地との境界を
確定するために行うのが、
「境界確定測量」です。
「境界確定測量」の手順は、
1)隣地所有者の立ち会いのもとで、土地の境界標を定める。
2)土地の面積を正確に測る。
3)境界確定測量図や筆界確認書を作成し、隣地所有者の署名捺印を得る。
の3段階です。
これはなかなか大変そうです!
例えいくら隣地との関係が良好でも、
個人の力では出来そうにないですね。
プロの手助けが必要です。
これができる専門家は
「土地家屋調査士」です。
かかる費用は、ケースによりますが、
一般には35~80万円といわれています。
結構かかりますね。
それに、こういうことをお願いすると、
隣接者との関係の変化も気になります。
なので、「境界確定測量」を行うのは、
本当に必要な場面に限られるようです。
なるほど、地籍調査の予定も立たず、
民間の境界確定もこんな状況では、
境界未確定の土地が多いのも、
公簿取引が減らないのも頷けますね。
とはいえ、このままダラダラと
境界未確定の土地が多いままなのは、
常時紛争の種が横にあるのと同じで、
決して良い状況ではないと思います。
さて、次回は「境界確定測量」を
もう少し掘り下げてみましょう。
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