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2021.08.
04

「境界確定」のお話②

土地

その他

「土地の境界の問題」の2回目です。

 

前回は、土地の戸籍「地籍」は、

全国の約半分、都市部は約八割の土地が

未確定の状態だ!というお話でした。

<「境界確定」のお話①>

 

つまり、法務局に登記された内容でも、

境界線は確定していないケースが多い、

ということになります。

 

「境界線が確定している状態」とは

もちろん、隣地の所有者と

境界線を合意できている状態です。

 

もし公的な「地籍」が確定しておらず、

まだ国の地籍調査の予定もない時には、

相続や売買で必要に迫られた所有者が、

個人の力で、費用も自分負担で、

境界確定を行うしかありません。

 

そこで、個人が隣地との境界を

確定するために行うのが、

「境界確定測量」です。

 

「境界確定測量」の手順は、

1)隣地所有者の立ち会いのもとで、土地の境界標を定める。

2)土地の面積を正確に測る。

3)境界確定測量図や筆界確認書を作成し、隣地所有者の署名捺印を得る。

の3段階です。

 

これはなかなか大変そうです!

例えいくら隣地との関係が良好でも、

個人の力では出来そうにないですね。

プロの手助けが必要です。

 

これができる専門家は

「土地家屋調査士」です。

かかる費用は、ケースによりますが、

一般には35~80万円といわれています。

結構かかりますね。

 

それに、こういうことをお願いすると、

隣接者との関係の変化も気になります。

 

なので、「境界確定測量」を行うのは、

本当に必要な場面に限られるようです。

 

なるほど、地籍調査の予定も立たず、

民間の境界確定もこんな状況では、

境界未確定の土地が多いのも、

公簿取引が減らないのも頷けますね。

 

とはいえ、このままダラダラと

境界未確定の土地が多いままなのは、

常時紛争の種が横にあるのと同じで、

決して良い状況ではないと思います。

 

さて、次回は「境界確定測量」を

もう少し掘り下げてみましょう。

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