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2020.12.
16

「現状有姿渡し」をご存知ですか?

土地

建物

契約

「現状有姿渡し」は、

日本の中古住宅売買では多い特約です。

(一説には約60%がこれだそう!)

 

「現状有姿」とは、読んで字のごとく、

「現在あるがままの状態」の意味です。

 

つまり、「経年劣化」も「自然損耗」も

買主はそれを了解して購入する契約です。

 

しかし、「現状有姿渡し」で契約しても

売主責任が問われる場合があります。

 

一つは告知義務違反の場合です。

 

売主は、不動産を引き渡す際、

物件について知っていることは

全て伝えなくてはいけません。

 

もし知っているのに告知しなかったら、

契約違反を理由に損害賠償

請求される可能性があります。

 

こうしたトラブルを防止するために、

売主は現状確認書付帯設備表を作成して、

良くない部分も決して隠したりせずに、

知っていることはくまなく告知しましょう。

 

さて、もう一つのケースは、

契約不適合責任が問われる場合です。

 

『契約不適合責任』は、

以前のブログで紹介しました。

ブログ:民法改正④~⑦

 

契約不適合責任は、

契約の本来目的が果たせないとき

責任問題です。

 

例えば、シロアリの発生など、

専門調査でないとわからない欠陥について、

調査をせず引渡し、後に発見された場合など、

契約不適合責任が問われることがあります。

 

対策は、契約不適合責任に関わりそうな点を、

契約時点で具体的に取り決めておくことです。

 

このように、現状有姿渡しは、

一見“売主有利”に見えますが、

引渡せば終わりではない部分もあります。

 

トラブルになりやすい話でもありますので、

十分なアドバイスができる不動産会社と、

よく話をしてみることをお勧めします。

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