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「現状有姿渡し」は、
日本の中古住宅売買では多い特約です。
(一説には約60%がこれだそう!)
「現状有姿」とは、読んで字のごとく、
「現在あるがままの状態」の意味です。
つまり、「経年劣化」も「自然損耗」も
買主はそれを了解して購入する契約です。
しかし、「現状有姿渡し」で契約しても
売主責任が問われる場合があります。
一つは告知義務違反の場合です。
売主は、不動産を引き渡す際、
物件について知っていることは
全て伝えなくてはいけません。
もし知っているのに告知しなかったら、
契約違反を理由に損害賠償を
請求される可能性があります。
こうしたトラブルを防止するために、
売主は現状確認書や付帯設備表を作成して、
良くない部分も決して隠したりせずに、
知っていることはくまなく告知しましょう。
さて、もう一つのケースは、
契約不適合責任が問われる場合です。
『契約不適合責任』は、
以前のブログで紹介しました。
<ブログ:民法改正④~⑦>
契約不適合責任は、
契約の本来目的が果たせないときの
責任問題です。
例えば、シロアリの発生など、
専門調査でないとわからない欠陥について、
調査をせず引渡し、後に発見された場合など、
契約不適合責任が問われることがあります。
対策は、契約不適合責任に関わりそうな点を、
契約時点で具体的に取り決めておくことです。
このように、現状有姿渡しは、
一見“売主有利”に見えますが、
引渡せば終わりではない部分もあります。
トラブルになりやすい話でもありますので、
十分なアドバイスができる不動産会社と、
よく話をしてみることをお勧めします。
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