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2019.10.
08

不動産のクーリングオフ

土地

建物

契約

土曜日担当者のリクエストにお応えして(笑)

クーリングオフのお話をしましょう。

<参照:イエステージの日常57>

 

 

◆クーリングオフは消費者保護の制度

そもそも「クーリングオフ」という言葉は

「頭を冷やす期間」って意味があります。

突然の訪問販売や、電話での勧誘販売など、

内容がわからずよく考える時間もないままに

契約してしまった消費者を守るための制度です。

一定期間なら違約金無しで解約できます。

 

 

◆クーリングオフできる取引は限定的

ただし、解約できる契約の種類は限定的です。

なぜなら本来、いったん成立した契約は

お互いに必ず守らなければなりません。

一方的に解除できないのが大原則だからです。

 

ですから、クーリングオフできる取引は、

訪問販売、電話勧誘販売、マルチ商法などの

特定商取引に限られます。

 

 

◆不動産売買時のクーリングオフ

不動産売買にもクーリングオフがあります。

ただし次の5つの条件がそろった時だけです。

 

1.クーリングオフの説明を受けてから8日以内

2.売主が宅建業者(宅地建物取引業者)

3.買主が宅建業者以外

4.申込み場所が事務所等以外

5.決済・引渡しが行われるまで

 

基本的にクーリングオフ制度は“消費者を

悪徳業者から守るため“の制度ですから、

個人同士やプロ同士の取引では不適用です。

事務所や販売センターに自らの意思で行って

行った契約も対象外です。

適用できる期間にも気をつけてください。

 

 

◆クーリングオフに頼らず冷静に判断を

以上、不動産売買でクーリングオフ出来る

5つの条件をご紹介しました。

これは対象取引ではないかと思った場合は、

国民生活センター等で確認してみましょう。

 

そうは言っても、条件が全て揃うのは難しい。

不動産売買でクーリングオフを考えるのは

可能な限り避け、その場で安易に判断せずに、

冷静に検討してサインすることが大切だと、

筆者は思います。参考にしてください。

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