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建物
契約
土曜日担当者のリクエストにお応えして(笑)
クーリングオフのお話をしましょう。
◆クーリングオフは消費者保護の制度
そもそも「クーリングオフ」という言葉は
「頭を冷やす期間」って意味があります。
突然の訪問販売や、電話での勧誘販売など、
内容がわからずよく考える時間もないままに
契約してしまった消費者を守るための制度です。
一定期間なら違約金無しで解約できます。
◆クーリングオフできる取引は限定的
ただし、解約できる契約の種類は限定的です。
なぜなら本来、いったん成立した契約は
お互いに必ず守らなければなりません。
一方的に解除できないのが大原則だからです。
ですから、クーリングオフできる取引は、
訪問販売、電話勧誘販売、マルチ商法などの
特定商取引に限られます。
◆不動産売買時のクーリングオフ
不動産売買にもクーリングオフがあります。
ただし次の5つの条件がそろった時だけです。
1.クーリングオフの説明を受けてから8日以内
2.売主が宅建業者(宅地建物取引業者)
3.買主が宅建業者以外
4.申込み場所が事務所等以外
5.決済・引渡しが行われるまで
基本的にクーリングオフ制度は“消費者を
悪徳業者から守るため“の制度ですから、
個人同士やプロ同士の取引では不適用です。
事務所や販売センターに自らの意思で行って
行った契約も対象外です。
適用できる期間にも気をつけてください。
◆クーリングオフに頼らず冷静に判断を
以上、不動産売買でクーリングオフ出来る
5つの条件をご紹介しました。
これは対象取引ではないかと思った場合は、
国民生活センター等で確認してみましょう。
そうは言っても、条件が全て揃うのは難しい。
不動産売買でクーリングオフを考えるのは
可能な限り避け、その場で安易に判断せずに、
冷静に検討してサインすることが大切だと、
筆者は思います。参考にしてください。
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