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2019.09.
24

「里道」は「法定外公共物」

土地

建物

その他

◆「里道」は道であって道じゃない?

明治時代の初めの頃の話です。

国は道を、その重要度によって

3種類に分類しました。

「国道」「県道」「里道」の3つです。

大正時代になって、「里道」の中から更に

重要な物を「市町村道」に分けました。

こうして今の分類の原型ができたんですね。

 

さてその後、昭和27年に旧道路法ができました。

この時、重要でない里道は法の適用外とされました。

この時から、国道・県道・市町村道は、

法の適用を受けるという意味で「法定公共物」と、

里道は「法定外公共物」と呼ばれるようになりました。

 

◆法定外公共物でも占用許可が必要

先週、道路の占用許可について書きました。

『道路占用許可って?』

「里道は道じゃないそうだから、

無許可でも使ってもいいんじゃない?」

そう思う人がいるかもしれませんが、

いえいえそうではありません。

 

道路法の適用を受けないというだけで、

里道も立派な公共の財産です!

継続的に物を設置して占用する場合は当然

管理者(主に市町村長)の許可が必要ですね。

これを「法定外公共物占用許可」といいます。

ちょっと長くて難しい言い回しです(苦笑)

 

◆占用料が減免・減額される時もある

道路占用の場合も同じなのですが、

占用は公共財産を個人的に利用するので、

基本的には「占用料」が課金されます。

 

でも、例えばガス・電気・水道のような

ライフラインを自宅に引き込む場合などは、

この占用料が減免される場合があります。

お得情報です!要注意です(笑)

 

◆占用許可では道路並みの扱いる

占用許可では道路並みの扱いの里道ですが、

やはり色々な意味で、道路の要件を

満たしていない場合がほとんどです。

特に建築時の接道義務には要注意です。

 

里道は法務局にある「公図」で確認できます。

建築を計画の時には、ぜひ確認して下さい。

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