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◆「里道」は道であって道じゃない?
明治時代の初めの頃の話です。
国は道を、その重要度によって
3種類に分類しました。
「国道」「県道」「里道」の3つです。
大正時代になって、「里道」の中から更に
重要な物を「市町村道」に分けました。
こうして今の分類の原型ができたんですね。
さてその後、昭和27年に旧道路法ができました。
この時、重要でない里道は法の適用外とされました。
この時から、国道・県道・市町村道は、
法の適用を受けるという意味で「法定公共物」と、
里道は「法定外公共物」と呼ばれるようになりました。
◆法定外公共物でも占用許可が必要
先週、道路の占用許可について書きました。
「里道は道じゃないそうだから、
無許可でも使ってもいいんじゃない?」
そう思う人がいるかもしれませんが、
いえいえそうではありません。
道路法の適用を受けないというだけで、
里道も立派な公共の財産です!
継続的に物を設置して占用する場合は当然
管理者(主に市町村長)の許可が必要ですね。
これを「法定外公共物占用許可」といいます。
ちょっと長くて難しい言い回しです(苦笑)
◆占用料が減免・減額される時もある
道路占用の場合も同じなのですが、
占用は公共財産を個人的に利用するので、
基本的には「占用料」が課金されます。
でも、例えばガス・電気・水道のような
ライフラインを自宅に引き込む場合などは、
この占用料が減免される場合があります。
お得情報です!要注意です(笑)
◆占用許可では道路並みの扱いる
占用許可では道路並みの扱いの里道ですが、
やはり色々な意味で、道路の要件を
満たしていない場合がほとんどです。
特に建築時の接道義務には要注意です。
里道は法務局にある「公図」で確認できます。
建築を計画の時には、ぜひ確認して下さい。
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