土地
契約
取引する対象の土地がどんな土地なのか、当然ですが売主は買主に説明しなければなりません。どんな土地か分からずに買う人はまずいないからです。
それがどんな土地なのか。伝えなければいけない項目はたくさんありますが、中でも隣との境界が何処なのかは、とても重要な項目です。
当然ですが、境界は隣の所有者と合意している必要があります。それで、合意したら普通はその証拠を残します。
現場にブロック塀を作ったり、境界杭や標を打ったり、法務局に合意した「測量図」や双方が署名捺印した「境界確認書」を登記したり、方法は色々あります。
登記などによって第三者でも確認できるまで境界が確定していたら、境界についてはひとまず安心ですが、実際はそこまで確定できていない場合の方が多いように思います。
合意してからずいぶんな年月が経っていて、境界杭や標が無くなってしまっている場合とか。
本人同士が納得しているからとお金のかかる手続きをせず、世代交代するうちに分からなくなってしまったとか。
或いは塀で隔てられているけれど、塀の所有がどちらかで見解が分かれているとか。
なんとなくわかるけれど、測量図面の登記は行っていないとか。
色々な理由で「境界確定」まで至っていない土地が多いのが現状です。
売主の方は、特約を結ばない限り境界を明示しなければなりませんが、明示を怠ったり、明示した場所が間違っていたりして、そのことで買主が契約目的を履行する上で損害を被ったら、損害賠償を請求される可能性もあることを知っておいてください。
買主の方は、売主に明示された境界が「確定」されたものかどうかを先ず確かめましょう。そして、売主が指し示した箇所の写真や双方が記名押印した資料などで記録を残した方がいいでしょう。
でも時には、売主が、様々な理由で、境界を明示できない場合もあります。それはどんな時で、そんな時はどのようにすればよいのか。それはまたの機会に書いてみたいと思います。
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