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2024.01.
06

水害ハザードマップの説明義務

土地

建物

2024年、最初のブログになります。

 

本来なら新年のご挨拶を申し上げるべきところですが、

先ずはこの度の地震で被害に遭われた方々に心よりお見舞い申し上げたいと思います。

 

私たち宅地建物取引業者が必ず行う業務に

「重要事項説明」があります。

 

近年、その「重要事項説明」の中で、

「防災」に関する項目が増えています。

 

2001年に「土砂災害防止法」関連が加わり、

2020年に「水害ハザードマップの説明」が義務化されました。

 

これは、阪神・淡路大震災(1995年)や

東日本大震災(2011年)をはじめとする

あまたの大規模災害があったからです。

 

直近の30年の間に起きた災害だけ見ても、

日本列島に災害と無関係な場所は無い

はっきりわかりました。

 

こうした状況を受けて、

国や各地方公共団体は、

災害対策の普及に努めています。

 

その上で、

前述の重要事項説明の項目追加は、

個別の土地に関する防災情報の伝達に、

私たち民間の宅地建物取引業者の役割が

重視されてきているのだと思います。

 

特に「水害ハザードマップ説明の義務化」は

各市町村が年々拡充している「避難計画」を

住民に正しく伝える良い機会になっています。

 

今度の大災害でも、

こうしたハザードマップの普及等で

防災対策の認知度が上がったことで、

救われた命が増えているのではと期待します。

 

そういった意味でも

私たち宅地建物取引業者は、

価格や建築規制等に比べて軽視しがちな

防災関連情報の提供にもより一層励み、

安全な取引・街づくりに貢献していきたい

そう決心させられる新年となりました。

 

本年もどうぞ宜しくお願いいたします。

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