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今週のブログを担当します、植村です。
最近は昼間は暑いときもまだありますが、朝夕は一気に気温が下がりましたね。
体調崩されないようにお気を付けください。
息子の小学校でも、インフルエンザで学級閉鎖が発生しているようです。
インフルエンザってもっと時季後だったような印象ですが、、
さて、本日は相続登記についてのお話です。
不動産を所有する方が亡くなった際に、
その不動産の名義を相続人に変更する手続きが「相続登記」です。
これまでは相続登記の申請は任意でしたが、来年4月1日に義務化されます。
どうして義務化することになったのか?
任意だったので相続登記されていないことにより、
所有者がわからない不動産が増えてしまっていることが大きな理由です。
所有者不明土地とは
・不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地
・所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない土地
という定義があるようです。
私たちも仕事柄、登記簿で所有者を確認することがよくありますが、
記載されているお名前・住所にはすでにその方が
住んでいらっしゃらない不動産としばしば出あいます。
所有者がわからないとどうなるか。
その不動産に対して、なにもできない状態ということです。
例えば、ある土地で草がボーボーに生えていて、
隣地や道路にはみ出しているとします。
所有者がわかっている場合は、所有者に対して対応を打診するなどが可能ですが、
所有者不明の場合はどうすることもできず、周辺の環境にも悪い影響を及ぼしてしまいます。
またそういった土地では不法投棄や治安の悪化等、
いろいろな問題を抱えてしまう可能性も考えられます。
そういったことなどを解消するために、
義務化されることになったようですね。
3年という期間はありますが、正当な理由なく申請をしなかった場合は10万円以下の過料が科される場合がありますので、相続が発生した場合には忘れることなく申請手続きを行うほうがいいですね。
法務省のホームページにも特設ページがありますので、詳細は下記参考にご覧ください。
法務省:所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法) (moj.go.jp)
もし相続登記でお困りになった際には、
お近くの司法書士、土地家屋調査士へご相談ください。
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