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2022.12.
21

「越境枝」の新ルール

土地

その他

境界を越境した植栽の扱いについて、

従来の民法の規定です。

 

「隣から根っこが越境してきたら

こちらが勝手に切ってもOK。

でも、枝の場合は勝手に切っちゃダメ。

相手に頼んで切ってもらう必要がある。

こちらが切るには裁判が必要」

なぜ根と枝で扱いが違うのか、

ちょっと不思議な感じですね。

 

実際トラブルが多かったので、

ルールが変わることになりました!

 

新ルールの適用開始は来春、

2023年(令和5年)4月1日です。

 

新しく加わったルールは…

 

1)竹木の共有者の一人でも切除可に

越境対象の竹木が共有の時は、

共有者の一人に同意を得れば、

代替執行により強制執行が

できるようになります。

 

2)土地所有者が切り取る方法も

下記の①~③の場合には、

越境された土地所有者が、

越境枝を自ら切り取ることが

できるようになります。

 

①枝の切除を催告したのに、

 相当期間内に切除しないとき。

➁竹木の所有者又はその所在を

 知ることができないとき。

③急迫の事情があるとき。

 

以上が改正法の内容です。

 

行き詰まりの状況を

解決する方法が増えたことは

良いことだと思います。

 

ただ、

円満な隣人関係を壊さない為には、

従来通り、樹木の所有者自身に

枝を切除してもらえるように

お願いするのが王道かなと思います。

 

新ルールの存在も活用して

上手な交渉を心掛けましょう。

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