土地
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境界を越境した植栽の扱いについて、
従来の民法の規定です。
「隣から根っこが越境してきたら
こちらが勝手に切ってもOK。
でも、枝の場合は勝手に切っちゃダメ。
相手に頼んで切ってもらう必要がある。
こちらが切るには裁判が必要」
なぜ根と枝で扱いが違うのか、
ちょっと不思議な感じですね。
実際トラブルが多かったので、
ルールが変わることになりました!
新ルールの適用開始は来春、
2023年(令和5年)4月1日です。
新しく加わったルールは…
1)竹木の共有者の一人でも切除可に
越境対象の竹木が共有の時は、
共有者の一人に同意を得れば、
代替執行により強制執行が
できるようになります。
2)土地所有者が切り取る方法も
下記の①~③の場合には、
越境された土地所有者が、
越境枝を自ら切り取ることが
できるようになります。
①枝の切除を催告したのに、
相当期間内に切除しないとき。
➁竹木の所有者又はその所在を
知ることができないとき。
③急迫の事情があるとき。
以上が改正法の内容です。
行き詰まりの状況を
解決する方法が増えたことは
良いことだと思います。
ただ、
円満な隣人関係を壊さない為には、
従来通り、樹木の所有者自身に
枝を切除してもらえるように
お願いするのが王道かなと思います。
新ルールの存在も活用して
上手な交渉を心掛けましょう。
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