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2022.12.
11

埋蔵文化財包蔵地

その他

こんにちは!

 

イエステージ仲介営業部の築山です。

隔週でブログを担当しております。

日々の活動で気になったことやお客様からの質問など、

不動産について自分なりに調べお伝えしてまいります。

 

みなさんは『埋蔵文化財包蔵地』というのを御存じでしょうか?

 

簡単に言うと、

ハニワや土器といった遺跡物が出てくる可能性がある土地の事です。

 

新しい遺跡が発見されたなどのニュースを時たまに

見かける事があるくらいで、あまり関係ないと思っている方が

ほとんどではないでしょうか。

 

実は、不動産の売買時には、

この埋蔵文化財でトラブルになる事もあります。

 

基本的には、

埋蔵文化財包蔵地という区域がいくつか定められており、

そのエリア内に入っている物件については、

埋蔵文化財が埋まっていないか調査する必要があります。

 

ただし、費用負担については、

個人であれば必要ないですが、

事業者であれば事業者が負担しなければいけません。

そのため、売買自体ができなくなってしまう事もあります。

 

費用それ自体も、

場所によりますが、

莫大な費用が掛かる事もあります。

 

試掘→本掘

という流れになるのですが、

この試掘で埋蔵文化財が出てくると

本掘削が必要になってきます。

 

いつも出てこない事を願っておりますが

出てくるときは出てきますね…

 

皆さんも関係ないと思われがちな文化財ですが、

案外、ご所有の土地に埋まっている可能性もあります。

特に埋蔵文化財包蔵地として指定されている場合は、

売買時に調査が必要になります。

事業用にが購入する場合などは費用負担の問題が出てくるので

きちんと理解した上で、取引を行う必要がありますね。

 

以上お読み頂きありがとうございました。

築山 将大
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築山 将大
スタッフ紹介
不動産仲介アドバイザー
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