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2022.11.
25

入居者、逮捕!!

その他

こんにちは!

 

イエステージ仲介営業部の築山です。

隔週でブログを担当しております。

日々の活動で気になったことやお客様からの質問など、

不動産について自分なりに調べお伝えしてまいります。

 

 

アパートを借りている賃借人が逮捕された場合、

動産物や賃貸はどうなるのでしょうか。

 

少し気になったので調べてみました。

 

結論から言うと、

逮捕を理由に賃貸借契約の破棄は難しく、

入居者の退去の申し出が必要になります。

 

入居者が契約解除に同意してくれない時は、

家賃の滞納を理由にするなどの

正当な理由が必要です。

 

動産物についても

勝手に処分してしまうとだめで、

所有者の合意又は、裁判所の合意が必要です。

 

ただ、特約にて犯罪についての項目を記載していると、

凶悪犯罪の場合に限り、契約を解除できる事もあります。

 

裁判で有罪判決を受けるまでは無罪という事を理解し、

他の入居者への影響なども考慮し、

できる限り早く、逮捕者との話合いが大事なようです。

 

以上、お読み頂きありがとうございました。

築山 将大
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築山 将大
スタッフ紹介
不動産仲介アドバイザー
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