その他
こんにちは!
イエステージ仲介営業部の築山です。
隔週でブログを担当しております。
日々の活動で気になったことやお客様からの質問など、
不動産について自分なりに調べお伝えしてまいります。
アパートを借りている賃借人が逮捕された場合、
動産物や賃貸はどうなるのでしょうか。
少し気になったので調べてみました。
結論から言うと、
逮捕を理由に賃貸借契約の破棄は難しく、
入居者の退去の申し出が必要になります。
入居者が契約解除に同意してくれない時は、
家賃の滞納を理由にするなどの
正当な理由が必要です。
動産物についても
勝手に処分してしまうとだめで、
所有者の合意又は、裁判所の合意が必要です。
ただ、特約にて犯罪についての項目を記載していると、
凶悪犯罪の場合に限り、契約を解除できる事もあります。
裁判で有罪判決を受けるまでは無罪という事を理解し、
他の入居者への影響なども考慮し、
できる限り早く、逮捕者との話合いが大事なようです。
以上、お読み頂きありがとうございました。
その他
土地
初めまして。 本日、ブログ担当するのは、 開発事業部の日栄(ひさか)で…
その他
建物
部屋を借りるにせよ、 新しく家を建てるにせよ、 「間取りはどうする?」…
その他
今日は「常識」について 考えてみたいと思います。 ある辞…
記事一覧に戻る
※プレ査定サービスはご提供いただいた情報からの目安査定となります。
詳細な査定は訪問査定をご依頼ください。