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こんにちは!
イエステージ仲介営業部の築山です。
隔週でブログを担当しております。
日々の活動で気になったことやお客様からの質問など、
不動産について自分なりに調べお伝えしてまいります。
アパートを借りている賃借人が逮捕された場合、
動産物や賃貸はどうなるのでしょうか。
少し気になったので調べてみました。
結論から言うと、
逮捕を理由に賃貸借契約の破棄は難しく、
入居者の退去の申し出が必要になります。
入居者が契約解除に同意してくれない時は、
家賃の滞納を理由にするなどの
正当な理由が必要です。
動産物についても
勝手に処分してしまうとだめで、
所有者の合意又は、裁判所の合意が必要です。
ただ、特約にて犯罪についての項目を記載していると、
凶悪犯罪の場合に限り、契約を解除できる事もあります。
裁判で有罪判決を受けるまでは無罪という事を理解し、
他の入居者への影響なども考慮し、
できる限り早く、逮捕者との話合いが大事なようです。
以上、お読み頂きありがとうございました。
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