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不在地主が珍しくなくなった昨今。
購入したい不動産の所有者が、
日本に住んでいない場合も
珍しくなくなってきました。
日本人であれ外国人であれ、
こういう方のことを
「非居住者」
といいます。
非居住者から不動産を購入する時に、
特に注意すべきことがあります。
それは、
日本に居る買主が、
日本に居ない売主に変わって
不動産所得税の納税を
行わなければいけない!
ってことです。
えっ?どういうこと?
説明します。
この不動産所得税は、
当然ですが、
非居住者(売主)に対して
課税される税です。
ところが、です。
この不動産所得税を
買主が売買代金から天引きして
納税しなければなりません!
(※税額は売買代金の10.21%です)
売主には残金を支払います。
これを「源泉徴収制度」といいます。
日本にいない非居住者から
徴税するのが難しいので、
このような税法になっています。
大変です!
でも、
それだけじゃありません!
もし買主がこれを怠り、
うっかり全額を売主に
支払ってしまっても、
買主はこの税額を税務署に
支払わなければなりません!
なんで?
源泉徴収義務は買主にあるためです。
不条理に感じるかもしれませんが、
これが日本の税法です。
やはり税金は厳しい!
こういうケース、
今後はあり得ると思います。
ぜひ注意してください!
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