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2022.11.
23

非居住者から不動産を購入したら

土地

建物

その他

不在地主が珍しくなくなった昨今。

 

購入したい不動産の所有者が、

日本に住んでいない場合

珍しくなくなってきました。

 

日本人であれ外国人であれ、

こういう方のことを

「非居住者」

といいます。

 

非居住者から不動産を購入する時に、

特に注意すべきことがあります。

 

それは、

日本に居る買主が、

日本に居ない売主に変わって

不動産所得税の納税を

行わなければいけない!

ってことです。

 

えっ?どういうこと?

 

説明します。

 

この不動産所得税は、

当然ですが、

非居住者(売主)に対して

課税される税です。

 

ところが、です。

この不動産所得税を

買主が売買代金から天引きして

納税しなければなりません!

(※税額は売買代金の10.21%です)

 

売主には残金を支払います。

 

これを「源泉徴収制度」といいます。

 

日本にいない非居住者から

徴税するのが難しいので、

このような税法になっています。

 

大変です!

 

でも、

それだけじゃありません!

 

もし買主がこれを怠り、

うっかり全額を売主に

支払ってしまっても、

買主はこの税額を税務署に

支払わなければなりません!

 

なんで?

 

源泉徴収義務は買主にあるためです。

 

不条理に感じるかもしれませんが、

これが日本の税法です。

 

やはり税金は厳しい!

 

こういうケース、

今後はあり得ると思います。

 

ぜひ注意してください!

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