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2022.11.
15

えっ?「自動車」が不動産?

土地

建物

先週の続きです。

<参照:「不動産」は“物”なのか?>

 

財産としての「物」は、

「不動産(物的財産)」

「動産(人的財産)」

2種類に分けられます。

 

つまり、

全ての「物(=財産)」が

どちらかに属します。

 

2つに分けるのには、

理由があります。

法律的な取り扱いが

色々と違うからです。

 

説明いたします。

 

先ずは具体例を見てみましょう。

 

民法には、

『不動産とは、土地及びその定着物」

と書かれています。

 

土地や建物はもちろん、

庭の樹木や石垣、橋など、

“動かせない物”が『不動産』です。

 

一方の『動産』ですが、

民法には「不動産以外のもの」

と書かれています。

 

そうです!

家具、衣服、宝石、書物、

パソコン、テレビ、自動車、

ペットや現金までも、

ぜ~んぶ『動産』です!

 

さて。

 

この2つで一番違う点、

それは、

“誰が所有者かを判断する方法”

です!

 

普通、『動産』は、

現物を持っている人が

自動的に所有者となります。

特別な手続きは必要ありません。

 

一方、『不動産』の場合は、

例え占有していても、

「登記(登録)」していなければ

所有者と認められません!

 

これが最大の違いです!

 

さて、ここで、

例外があります。

 

「自動車」「船舶」「航空機」

「建設機械」などです。

 

これらは動きます!

明らかに『動産』です。

でも、

所有が“登録制度”になっています!

 

そうです!

不動産と同じような仕組みなのです!

(安全面の為という他に、資産としても大変高価な物だからです)

 

ですので、

所有権の取り扱いはもとより、

質権(抵当権)などの取り扱いも

不動産に準じて同様に行われます。

 

時々「自動車は不動産だ」

みたいに言われるのは、

こういう事なんですね。

 

ほかには、

漁業財団や鉱業財団などの各種財団も、

不動産として管理されています

 

いずれも高価な、

大切な財産ばかりです。

 

私たち不動産事業者は、

その様な大切な資産の中でも

代表的な「不動産」を扱っています。

 

改めて襟を正さなければ、

と思う今日この頃です。

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