土地
その他
先週末のニュース!
<日本ハム新球場の所在地の町名変更を発表・北広島市共栄→北広島市Fビレッジ>
球団招致を盛り上げる為とはいえ、
町名まで変えちゃうんですね!
凄い!
ただ、町名や番地の変更自体は、
それほど珍しいことではありません。
例えば
①「区画整理事業」
②「住居表示」の実施
③「町名変更」だけ(地番変更無し)
(※③は市町村合併や今回のようなケース)
などのケースがあります。
そう、あなたが住んでいる土地の
表示が変わるなんてことが、
無いとは言えないんです!
ビックリですね!
こういうことが行われると、
色んな届出に影響が出そうです。
中でもご注意いただきたいのが、
「住所変更の登記」の扱いです!
例えば上記の、
①「区画整理事業」のケース。
行政区画の変更に伴って、
「町名」も「地番」も変更されます。
この「地番の変更」がミソです!
「地番」は「町名」と違い、
各戸に割当てられているからです。
ですからこの場合は
各自の「住所変更登記」が必要です。
➁「住居表示」の実施のケース。
そもそも「住居表示」は、
郵便物を配達しやすくする為の制度。
登記の町名や地番は変わりませんから、
「住所変更登記」は不必要です。
ただし、です!
登記名義人の住所変更登記は必要です!
要注意です!
最後に③「町名変更だけ」のケース。
これは各戸の地番は変わらずに
町ごと大字だけ変わるケースなので、
各自の「住所変更登記」は不必要です。
以上、①と②のケースは要注意ですね。
ただし、その場合でも、
市町村に変更証明書を発行して貰えるので、
登録免許税は非課税になります!
これは覚えておいてください。
つまり、
行政都合なのでお金は要らないから、
届出行為だけはちゃんと自分で!
ということですね。
義務なので忘れずにお願い致します。
その他
先日、事務所に2つ荷物が届きました。 送り主は営業スタッフ。 お届け先…
土地
建物
突然ですが、“トレーラーハウス”という言葉を耳にしたこと…
その他
お久しぶりです。 本日、ブログ担当するのは、 開発事業部の日栄(ひさか…
記事一覧に戻る
※プレ査定サービスはご提供いただいた情報からの目安査定となります。
詳細な査定は訪問査定をご依頼ください。