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2022.09.
30

境界標

その他

こんにちは!

 

イエステージ仲介営業部の築山です。

隔週でブログを担当しております。

日々の活動で気になったことやお客様からの質問など、

不動産について自分なりに調べお伝えしてまいります。

 

「境界票」というものはご存じでしょうか?

先日、土地をお預かりしている地主さんから

「境界がどこかいまいちわからなくて、、、」と

相談を受けました。

 

基本的に、現地を確認すると、

境界標と言われる境界の境目を目視でわかるように

ポイント、杭などを設置しています。

ただそもそも境界標を設置していない物件や

何かの拍子にとんでしまっている場合など、

境界があいまいで隣地ともめるようなケースもあります。

 

不動産売買書の中にも

売主から買主へ境界を明示する必要があるいった旨の

文言が入っています。

 

不動産売買の現場において、

よくおこるトラブルの一つです。

 

隣地の方と境界の認識に相違があり、

買主さんが建てようと思っていたものを

建てられないといったケースもあるくらいです。

 

買主の目線に立った時に、

そういう可能性をはらんだ土地を買いたいかと

考えると恐ろしくて手が出ないですね。

 

何十年と住む土地ですので、

隣地の方と境界についてははっきりさせておいた方が

良いでしょう。

 

きちんと境界を分けたうえで

境界標を復元しておけば、

将来的に起こるであろうトラブルを

なくすことができるのではないでしょうか。

 

気になった方はお近くの不動産会社へ。

築山 将大
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築山 将大
スタッフ紹介
不動産仲介アドバイザー
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