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こんにちは!
イエステージ仲介営業部の築山です。
隔週でブログを担当しております。
日々の活動で気になったことやお客様からの質問など、
不動産について自分なりに調べお伝えしてまいります。
「境界票」というものはご存じでしょうか?
先日、土地をお預かりしている地主さんから
「境界がどこかいまいちわからなくて、、、」と
相談を受けました。
基本的に、現地を確認すると、
境界標と言われる境界の境目を目視でわかるように
ポイント、杭などを設置しています。
ただそもそも境界標を設置していない物件や
何かの拍子にとんでしまっている場合など、
境界があいまいで隣地ともめるようなケースもあります。
不動産売買書の中にも
売主から買主へ境界を明示する必要があるいった旨の
文言が入っています。
不動産売買の現場において、
よくおこるトラブルの一つです。
隣地の方と境界の認識に相違があり、
買主さんが建てようと思っていたものを
建てられないといったケースもあるくらいです。
買主の目線に立った時に、
そういう可能性をはらんだ土地を買いたいかと
考えると恐ろしくて手が出ないですね。
何十年と住む土地ですので、
隣地の方と境界についてははっきりさせておいた方が
良いでしょう。
きちんと境界を分けたうえで
境界標を復元しておけば、
将来的に起こるであろうトラブルを
なくすことができるのではないでしょうか。
気になった方はお近くの不動産会社へ。
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