その他
こんにちは!
イエステージ仲介営業部の築山です。
隔週でブログを担当しております。
日々の活動で気になったことやお客様からの質問など、
不動産について自分なりに調べお伝えしてまいります。
売買契約時に行うことの一つとして、
物件状況告知書があります。
現在の物件の状況を確認するためのものです。
土地・マンション・戸建てと関係なく、
売主から買主へと提示する書類です。
とても大切な事項であり、
契約時にどのような状態であるかを
示すものでもあります。
後々、トラブルにならないように予め
売主・買主の双方に確認をしてもらいます。
では、どのような項目があるのかというと、
(建物)
・雨漏りやシロアリの被害
・経年劣化等による損傷や不具合
・給排水の故障
・リフォーム、修全の履歴
・建築時の資料の有無
(土地)
・境界や越境
・地盤沈下、軟弱
・土壌汚染
・敷地内残存物
(その他)
・周辺環境
・近隣の建築計画
・浸水被害
・事件・事故・火災
・引継ぎ事項
になっており、
売主は知っているか知らないかを
記入する形となっていています。
万が一、言った言っていないの水掛け論に
ならないためにも、書面として残しておくことが大事です。
以上お読み頂きありがとうございました。
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