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2022.08.
27

「登記地目」と「現況地目」

土地

建物

土地にはそれぞれ

「地目」が決まっています。

※地目とは、土地の用途による区分のことです。

 

ところが、

役所などで調べてみると、

登記上の地目(登記地目)と

実際の用途(現況地目)が違う!

なんて場合があります。

 

例えば、

●もう農地じゃないのに地目は田のまま

●建物があるのに地目は雑種地のまま

●建物があるのに建物の登記がない

●取り壊された建物の登記が残ってる

などなど…

 

そんなことが起こるのは、

課税は「現況主義」で地目が決まるのに、

登記は「申請主義」で地目が決まるから

なのです。

 

「現況主義」?

「申請主義」?

何のこと?

 

「申請主義」から説明しましょう。

 

もし、

建物が建てられても、

建物が壊されても、

地目が変わっても、

所有者が変わっても、

法務局は登記内容を

勝手に変更できません。

 

基本的には、

所有者が登記申請しなければ、

登記の内容は変えられません。

 

こういうのを

「登記の申請主義」

と言います。

 

しかし、

役所の固定資産税課は、

そんなに甘くありません!

 

彼等はある一定の周期で、

実際に現地を見回って、

課税する地目を決めます。

 

例えば、

もし登記地目が「田」であっても、

建物がそこに建っていたら

現況地目を「宅地」として

固定資産税が課税されます

(もちろん建物も課税されます!)

 

こういうのを

「課税の現況主義」

と言います。

 

その結果、

「固定資産税納税通知書」には

「登記地目」と「現況地目」の

二つの欄が設けてあります。

 

通常、この二つは同じになるはずです。

でも、上記のような場合には、

違う地目が併記されてしまいます。

 

困ったことです。

 

原則、そんな場合は、

その土地の所有者には、

1ヶ月以内に地目変更登記を

申請する義務があります

 

でも、罰則規定が無いので、

放置されてしまうケースも

多いようです。

 

しかしこれは義務違反ですので、

ご自分の土地がそうなったら、

速やかに地目変更登記申請を

しておいた方が良いでしょう。

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