建物
政令指定都市(人口50万人以上)や
中核都市(人口20万人以上)以外の
市町村に不動産調査に行くと、
「建築主事が居ないので、
建築基準法の規制には
答えることができません」。
と言われることがあります。
「建築主事って、誰?」
説明しましょう。
日本の建築物は原則的に全て、
建築基準法に従って建てられます。
その建物の建築計画が正しいものか、
確認事務,検査,検査済証交付などを
行う人が「建築主事」です。
建築主事になるには、
一級建築士試験や
建築基準適合判定資格者検定という
とても難しい試験に
合格しなければなりません。
その合格者の中から更に
知事や市長に指名されて
初めて「建築主事」になります。
なかなかな方のようです。
なので、そう多くはいない。
25万人以上の市には
設置義務がありますが、
それ以下の市町村は任意です。
例えば和歌山県では、
市町村では和歌山市だけが
建築主事を置いていて、
それ以外の市町村は
県所属の建築主事が担当します。
つまり、家を建てる時には、
お住いの市町村だけではなくて
県にも申請が必要なこともあるのです。
気をつけてくださいね。
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