その他
こんにちは!
イエステージ仲介営業部の築山です。
隔週でブログを担当しております。
日々の活動で気になったことやお客様からの質問など、
不動産について自分なりに調べお伝えしてまいります。
今回のテーマは
市街化調整区域内において建て替えはできるのか。
そもそも
市街化調整区域内では、
開発行為に制限がかかっており、
建物を建てたりするのが難しくなっています。
なぜなら無制限に開発行為を行ってしまうと
インフラ整備などが困難になるため
市街化区域というくくりでまとめています。
ただその市街化調整区域が設定されたのが、
和歌山市では昭和46年6月4日になります。
その線引き日以前から
宅地として建物が建っている所などは
同じ用途であれば、
たとえ市街化調整区域であっても
新しく建物を建てられます。
そこにその当時に建っていたと証明できる書類などが
必要になりますが、、、。
当時の航空写真であったり、法務局で保管されている
旧台帳であったりと見つけるのを苦労する場合もあります。
あくまで都市計画法での話になりますので、
その他の法律に引っかかっている場合もあるので、
気になった方はお近くの不動産屋へ聞いてみてはいかがでしょうか。
以上お読み頂きありがとうございました。
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